皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
本日も
建設業許可の5年に一度に必要となる
許可更新申請書の作成を進めさせていただきました。
■本日は、
「建設業許可更新は、都道府県ごとに必要資料が大幅に違います。」についてです。
建設業許可を取得した後は、
許可を維持するために
「法定手続き」の提出が必要となります。
法定手続きは、
大きく分けて下記の3種類があげられます。
(1)毎年の事業報告書
(2)各種変更届
(3)5年に一度の更新
■上記(1)及び(2)を全て提出していないと、
(3)の更新申請の受理がしてもらえません。
そのため、
法定手続きをしっかりと理解しておくことが必要です。
上記(3)の5年に一度の更新申請は、
都道府県ごとに必要資料や必要となる申請書が
大きく変わってきます。
建設業許可申請の専門である弊社においても
必ず手引きをみながら作成を進めます。
また、
都道府県ごとに提出する必要資料は
大きく変わってきますが、
必要となる情報は
都道府県ごとに大きく変わりませんので、
お客様にご用意いただく資料は
ほぼ一緒です。
■極端に違う都道府県のは下記のようになります。
A)都道府県
⇒変更がない申請書類はほぼ省略可能
B)都道府県
⇒許可後に必要となる看板や営業所の写真を求める
などです。
■更新申請の受付は、
期限の2か月前から申請が可能となる都道府県が多いです。
そのため、
更新期限の約4か月前からお客様と連絡をとりながら
進めております。
お客様の中には、
更新期限と毎年の事業報告書の提出時期が
重なることがあります。
その時には、
もう少し余裕を持ち、
手続きを進めております。
■許可更新の申請に関わらず、
建設業の許可の手続きは
窓口でしっかりと審査が行われます。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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