建設業許可更新は、都道府県ごとに必要資料が大幅に違います。

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

本日も
建設業許可の5年に一度に必要となる
許可更新申請書の作成を進めさせていただきました。

更新申請は都道府県ごとに申請書の作成方法が違うため、必ず手引きを見ながら進めます。
更新申請は都道府県ごとに申請書の作成方法が違うため、必ず手引きを見ながら進めます。

■本日は、
 「建設業許可更新は、都道府県ごとに必要資料が大幅に違います。」についてです。

 建設業許可を取得した後は、
 許可を維持するために
 「法定手続き」の提出が必要となります。

 法定手続きは、
 大きく分けて下記の3種類があげられます。

 (1)毎年の事業報告書

 (2)各種変更届

 (3)5年に一度の更新

■上記(1)及び(2)を全て提出していないと、
(3)の更新申請の受理がしてもらえません。

 そのため、
 法定手続きをしっかりと理解しておくことが必要です。

 上記(3)の5年に一度の更新申請は、
 都道府県ごとに必要資料や必要となる申請書が
 大きく変わってきます。

 建設業許可申請の専門である弊社においても
 必ず手引きをみながら作成を進めます。

 また、
 都道府県ごとに提出する必要資料は
 大きく変わってきますが、
 必要となる情報は
 都道府県ごとに大きく変わりませんので、
 お客様にご用意いただく資料は
 ほぼ一緒です。

■極端に違う都道府県のは下記のようになります。

 A)都道府県

  ⇒変更がない申請書類はほぼ省略可能

 B)都道府県

  ⇒許可後に必要となる看板や営業所の写真を求める

 などです。
 

■更新申請の受付は、
 期限の2か月前から申請が可能となる都道府県が多いです。

 そのため、
 更新期限の約4か月前からお客様と連絡をとりながら
 進めております。

 お客様の中には、
 更新期限と毎年の事業報告書の提出時期が
 重なることがあります。
 
 その時には、
 もう少し余裕を持ち、
 手続きを進めております。

■許可更新の申請に関わらず、
 建設業の許可の手続きは
 窓口でしっかりと審査が行われます。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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