皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
連休中でも
平日は役所の資料発行窓口は
機能しているので、
速達郵便にて全国の役所へ身分証明書の
請求を進めておりました。
通常よりも
休日が多いため1~2日前後遅い到着となりました。

■本日は、
「建設業許可申請の認定期間の考え方について」です。
建設業許可には、
過去の経験期間を立証することが必要となります。
(例)
・過去の建設業の経営経験期間を立証する。
・過去の実務経験期間を立証する。
■その時に注意すべき点がございます。
※都道府県ごとに対応が違いますので、
一番審査が厳しい都道府県の傾向をもとに
ご説明させていただきます。
過去の経験期間を立証するためには、
下記の2つの方向から資料を整えます。
1)謄本などで開始日の特定
2)経験期間の中での工事の裏付け資料
■審査の流れとともに
具体的に説明させていただきます。
まず、
上記1)で経験期間の認定を行います。
その次に、
上記2)の工事裏付け資料をもとに
一番初めの立証資料において
認定期間の開始日を特定します。
そのため、
上記1)では、
必要となる期間がピッタリという場合には
注意が必要です。
なぜなら、
期間は満たしていたとしても、
工事立証資料の一番初めの工事を
認定期間の開始日とするからです。
■(例)を挙げさせていただきます。
A)経験期間が、
平成23年9月21日~平成28年9月21日で
5年間あったとします。
上記期間の中の
工事立証資料の一番初めの工事が、
平成23年11月1日の場合、
上記の平成23年9月21日が認定期間の開始日とならず、
平成23年11月1日が開始日となります。
そのため、
認定できる期間の開始日が
平成23年11月1日のため、
平成28年11月1日以降でないと、
5年間の認定がされません。
また、
平成28年11月1日の日付で
工事立証資料の認定がされれば良いのですが、
通常、
平成28年11月下旬の立証資料のご用意となる場合が多いので、
ずれが生じてきてしまいます。
■上記のように、
「経験期間」と「工事立証で認定される期間」を
考慮して進める必要があります。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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