建設業許可申請の認定期間の考え方について

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

連休中でも
平日は役所の資料発行窓口は
機能しているので、
速達郵便にて全国の役所へ身分証明書の
請求を進めておりました。

通常よりも
休日が多いため1~2日前後遅い到着となりました。

今週も全国の役所から身分証明書が返送されてきました。どんなに急いでも約4日前後かかってしまいます。
今週も全国の役所から身分証明書が返送されてきました。どんなに急いでも約4日前後かかってしまいます。

■本日は、
 「建設業許可申請の認定期間の考え方について」です。

 建設業許可には、
 過去の経験期間を立証することが必要となります。

 (例)
 ・過去の建設業の経営経験期間を立証する。

 ・過去の実務経験期間を立証する。

■その時に注意すべき点がございます。
 ※都道府県ごとに対応が違いますので、
  一番審査が厳しい都道府県の傾向をもとに
  ご説明させていただきます。

 過去の経験期間を立証するためには、
 下記の2つの方向から資料を整えます。

 1)謄本などで開始日の特定

 2)経験期間の中での工事の裏付け資料

■審査の流れとともに
 具体的に説明させていただきます。

 まず、
 上記1)で経験期間の認定を行います。
 
 その次に、
 上記2)の工事裏付け資料をもとに
 一番初めの立証資料において
 認定期間の開始日を特定します。

 そのため、
 上記1)では、
 必要となる期間がピッタリという場合には
 注意が必要です。

 なぜなら、
 期間は満たしていたとしても、
 工事立証資料の一番初めの工事を
 認定期間の開始日とするからです。

■(例)を挙げさせていただきます。
 
 A)経験期間が、
  平成23年9月21日~平成28年9月21日で
  5年間あったとします。

  上記期間の中の
  工事立証資料の一番初めの工事が、
  平成23年11月1日の場合、
  上記の平成23年9月21日が認定期間の開始日とならず、
  平成23年11月1日が開始日となります。

  そのため、
  認定できる期間の開始日が
  平成23年11月1日のため、
  平成28年11月1日以降でないと、
  5年間の認定がされません。

  また、
  平成28年11月1日の日付で
  工事立証資料の認定がされれば良いのですが、
  通常、
  平成28年11月下旬の立証資料のご用意となる場合が多いので、
  ずれが生じてきてしまいます。

■上記のように、
 「経験期間」と「工事立証で認定される期間」を
 考慮して進める必要があります。

 
以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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