皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
9月4日(日)は
熊本の台風の影響で
飛行機の欠航や遅延が予想されるため、
9月3日(土)に
熊本から東京に移動してきました。
本日4日は、
東京本店の目の前の「とげぬき地蔵通り」は、
縁日でとても賑わっております。

■本日は、
「経営経験が不足していれば、独立しても建設業許可は取得できません」についてです。
建設業許可の条件には、
「人」に関することが
2つがあります。
1)建設業の経営経験が最低5年以上あること
2)技術者の条件を満たしている方がいること
■様々な理由で独立をして
建設業を営む方からの相談を多くいただきます。
独立とともに
建設業許可の取得を視野に入れる場合には、
上記1)及び2)を満たしている人材が在籍することが必要です。
多くの方は、
上記2)の条件は満たしております。
反対に、
上記1)を満たしている方は少数です。
そのため、
建設業の許可取得を断念せざる負えない状態です。
■上記1)を満たす場合は
下記の2つです。
A)ご自身の経営経験が最低5年以上経つまでまつ。
B)経営経験を立証できる人材を雇用し、取締役に就任する。
上記のA)とB)以外の選択肢で
建設業の経営経験の条件を満たすことはできません。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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