建設業許可で使用する代表的な立証資料について㉑

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

3月の年度末を目前に
建設業者様は大忙しの様子です。

新年度を迎えた
4月からのお問い合わせに
しっかりと対応させていただきます!

審査窓口では、代表的な資料ではありませんが、補強資料のひとつとして使用する場合があります。
審査窓口では、代表的な資料ではありませんが、補強資料のひとつとして使用する場合があります。

■本日は、
「建設業許可で使用する代表的な立証資料について㉑」です。

建設業許可申請で使用する立証資料は
官公庁から発行される手引きを
参考に収集をします。

手引きをもとに
収集した立証資料では
審査を通過することが困難な場合があります。

その時には、
手引きには載っていない「補強資料」を
審査窓口に持参します。

総合的な判断で
許可要件を満たしているという事で
許可取得への道が開けるときもあります。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から38年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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