建設業許可で使用する代表的な立証資料について⑧

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

本日は、
熊本マラソンの開催日です。

去年は、
初めてフルマラソンに出場させていただき、
制限時間内に完走をすることができました!

今年は、
抽選で外れてしまいましたが、
来年も申し込みをさせていただきたいと思います。

住民票は、常勤性の確認や取締役の本籍地の特定のために使用します。
住民票は、常勤性の確認や取締役の本籍地の特定のために使用します。

■本日は、
「建設業許可で使用する代表的な立証資料について⑧」です。

建設業許可では、
本籍地記載の住民票を使用いたします。

具体的には、
下記の立証資料として必要です。

1)経営業務の管理責任者の常勤資料

2)専任技術者の常勤資料

3)取締役の本籍地を特定するための資料

4)個人の株主の住所を特定するための資料

5)住所の正確な表記を確認するための資料

また、
引っ越しなどで
住所の変更が必要な場合には、
変更をすませてから
許認可申請を進めるようにしております。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から38年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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