皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
8月の夏休み、オリンピックを終えて
9月に入り、
お問い合わせが急増しております。
1件1件のお客様の状況を
しっかりと把握させていただき、
建設業許可の取得目指して
1社様でも多くのお客様のお役に立てるようにがんばります!

■本日は、
「営業所への通期時間が約90分を超える場合について」です。
建設業許可には、
「人」に関する条件について
下記の2つがあります。
1)建設業の経営経験が最低5年以上あること。
2)技術者の条件を満たしている方がいること。
上記の1)及び2)については、
該当する人材が
営業所に常勤していることが求められます。
■お客様のとりまく環境は
それぞれですので、
申請者の中には、
営業所への通勤時間が
「約90分を超える」場合もございます。
通勤時間について
明確な基準はありませんが、
営業所への通勤時間が
約90分を超える場合には、
通勤していることを立証するための
立証資料の提出を指導される場合があります。
単純に、
「90分を超えている」、
「超えていない」ということが
基準になるわけではありませんので、
立証資料を求められない場合もあります。
■過去の経験では、
通期時間が「約90分以上」の場合には、
下記の資料を立証資料として提出いたしました。
A)電車通勤の場合
⇒定期券など
B)自動車通勤の場合
⇒車両情報のわかる資料(写真、車検証など)
⇒ガソリンの領収書など
■通勤状況はお客様ごとの環境にもよります。
弊社のお客様でも、
「毎日」「静岡」から「新幹線」で
通勤しているお客様もいらっしゃいます。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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