営業所への通勤時間が、約90分を超える場合について

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

8月の夏休み、オリンピックを終えて
9月に入り、
お問い合わせが急増しております。

1件1件のお客様の状況を
しっかりと把握させていただき、
建設業許可の取得目指して
1社様でも多くのお客様のお役に立てるようにがんばります!

建設業許可申請では必須のファイルです。お客様とのやり取りや資料の収集状況がひと目でわかります。
建設業許可申請では必須のファイルです。お客様とのやり取りや資料の収集状況がひと目でわかります。

■本日は、
 「営業所への通期時間が約90分を超える場合について」です。

 建設業許可には、
 「人」に関する条件について
 下記の2つがあります。

 1)建設業の経営経験が最低5年以上あること。

 2)技術者の条件を満たしている方がいること。

 上記の1)及び2)については、
 該当する人材が
 営業所に常勤していることが求められます。

■お客様のとりまく環境は
 それぞれですので、
 申請者の中には、
 営業所への通勤時間が
 「約90分を超える」場合もございます。

 通勤時間について
 明確な基準はありませんが、
 営業所への通勤時間が
 約90分を超える場合には、
 通勤していることを立証するための
 立証資料の提出を指導される場合があります。

 単純に、
 「90分を超えている」、
 「超えていない」ということが
 基準になるわけではありませんので、
 立証資料を求められない場合もあります。

■過去の経験では、
 通期時間が「約90分以上」の場合には、
 下記の資料を立証資料として提出いたしました。

 A)電車通勤の場合

   ⇒定期券など

 B)自動車通勤の場合
  
   ⇒車両情報のわかる資料(写真、車検証など)
   ⇒ガソリンの領収書など

■通勤状況はお客様ごとの環境にもよります。

 弊社のお客様でも、
 「毎日」「静岡」から「新幹線」で
 通勤しているお客様もいらっしゃいます。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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 無断転載することを禁止します。