建設業許可取得のための立証資料はどのくらい用意すればよいかについて

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

建設業許可申請では、
建設業の経営経験や
建設業の実務経験を立証する資料が必要となります。

審査官から、今までの請求書を全件持参するように指示が発生したこともあります。
審査官から、今までの請求書を全件持参するように指示が発生したこともあります。

■本日は、
 「立証資料をどのくらい用意すればよいかについて」です。

 建設業許可申請では、
 過去の経験を立証することにより、
 許可の条件を満たしているかを判断します。

 過去の立証資料の代表的な資料は、
 「工事を施工したことがわかる資料」になります。

 具体的には、
 「注文書や請書」や「請求書など」が挙げられます。

■申請する都道府県の審査窓口において要求される
 立証資料の量には
 だいぶ開きがあります。
 
 具体的には、
 某都道府県の審査窓口では、
 「年に1件」の立証資料を提出すればよいという
 ところもあります。
 ※確定申告書の中で工事業種が特定できれば、
  工事裏付け資料は一切不要という都道府県もあります。

 その反対に、
 今までの「全件」の工事立証資料を
 持参するように審査窓口で
 指導を受けたこともあります。

 全件を持参するということは
 今までの経験では無かったことなので、
 驚きましたが、
 その時々の審査官の指導には
 逆らうことができませんので、
 過去の立証資料を全件持参いたしました。

 こちらが、
 過去5年間の立証資料の全件分の資料になります。

 

これらの立証資料を全て持参いたしました。
これらの立証資料を全て持参いたしました。

 厚さにすると
 下記のような状態です。

 

審査窓口に持参することも大変ですが、今まで経験したことのない審査官の指導に対応することもあります。
審査窓口に持参することも大変ですが、今まで経験したことのない審査官の指導に対応することもあります。

審査窓口での審査官の指導の内容や、
対面審査後の本審査での審査官の対応には
都道府県ごとに傾向があります。

できる限り申請が円滑に進むように
日常的に審査官の特徴を確認しておくことを
気を付けております。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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