「既存の建設業許可業者」から「新規設立法人が建設業許可を取得」する場合について

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

本日は、
連休明けということもあり、
多くの電話相談をいただいております。

書類作成も並行しており、
東京都及び埼玉県の更新申請の作成をさせていただきました。

建設業許可更新の申請書は、都道府県ごとに必要資料が大幅に変わっていきますので、必ず手引きを見て作成を進めます。
建設業許可更新の申請書は、都道府県ごとに必要資料が大幅に変わっていきますので、必ず手引きを見て作成を進めます。

■本日は、
「「既存の建設業許可業者」から「新規設立法人が建設業許可を取得」する場合について」です。

 お客様の環境により、
 既存の建設業者の建設業許可を
 新規設立する法人に移行するというケースがございます。
 ※移行という文言を使用いたしますが、
  原則的に建設業許可の取り直しということです。

 その場合に
 押さえておきたいポイントを
 ご説明させていただきます。

■下記の点をご参考にしてください。

 1)既存の建設業許可はいつまで必要か。
 
   ※人員配置によっては、
    新規設立法人が建設業許可を取得するまで
    既存の建設業許可を維持できる場合もございます。

    また、
    既存の建設業許可については、
    廃業届を提出した後に、
    新規設立法人の建設業許可がおりるまで
    「無許可」の状態が避けられない場合もございます。

 2)新規設立法人の「経営業務の管理責任者」の特定

 3)新規設立法人の「専任技術者」の特定

 4)新規設立法人の所在地の確認
  
   ※既存の建設業許可業者の住所と同じまたは違う場所かどうか。

 5)工事の受注について、建設業許可手続き中も発生が見込まれるかどうか。

■お客様のおかれている環境により、
 押さえるべきポイントは変化していきます。

 そのため、
 上記以外の項目についても
 注意をしなくてはいけないことが出てきます。

 余裕をもったスケジュールを
 想定しておくことも重要になってきます。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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