皆さん、おはようございます。
山内隆司です。
昨日、
視察のため
熊本から沖縄(那覇)まで
移動してきました。

本日は、
同じく視察のため
沖縄(那覇)から石垣島に移動します。
現地到着後、
業務についてのブログをアップさせていただきたいと思います。
24日(木)の夕食は、
楽しみにしていた「沖縄そば」のお店全てが「売り切れ」でしたので、
ホテル近くを散歩していて見つけたお店で食事をさせていただきました。

24日(金)午前8時45分に、
沖縄(那覇)から石垣島に到着いたしました!

■今回は、
お客様からよくいただく質問の、
「建設業許可は、取得したい工事業種を取得できますか?」についてです。
多くのお客様は、
過去の工事実績の工事業種(例えば内装仕上げ工事)と、
取得したい工事業種(例えば内装仕上げ工事)は一致します。
その反対に、
お客様の状況によっては、
過去の工事実績の工事業種(例えば内装仕上げ工事)と。
取得したい工事業種(例えば電気工事)は一致いたしません。
なぜ、
このようなことが起きるかというと、
建設業許可申請は、
「過去の工事実績」をもとに申請条件を満たしているか立証するからです。
■過去の工事が、
「内装仕上げ工事」で10年間立証できれば、
建設業許可の内装仕上げ工事の取得は可能です。
(前提:取締役経験も同時に満たしているものとします)
そして、
取得したい工事業種が「電気工事」の場合には、
「有資格者」がいないと建設業許可の「電気工事」の取得はできません。
■今回のケースは、
経営管理責任者の条件は満たしていますが、
専任技術者の条件を満たしていないケースです。
この他にも、
様々な事例はございますが、
今回お知らせしたい内容は、
「取得したい工事業種と取得できる工事業種は違う」ということですので、
他の事例についてのご説明は省略させていただきます。
■このように文章にすると、
ご質問に対する回答は短い文章になってしまいますが、
とても大切な部分になります。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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