建設業許可申請の原本照合は審査官との共同作業です

Pocket

こんにちは!
東京本店の中川です。

許可申請書類の窓口審査の際には、
「提出する各種書類のコピー」と
「持参した原本」を照らし合わせる、
「原本照合」という作業が発生します。

 

この書類は全て、新規許可申請書類。1社様分でこのボリュームです。
この書類は全て、新規許可申請書類です。1社様分でこのボリュームです。この中から手際よく審査官に書類を提示することが審査時間の短縮にもつながります。

 

例えば、
専任技術者の方が資格をお持ちならば
免状のコピーを提出、
審査窓口で免状の原本を提示し、
『提出するコピーが、確かに原本の写しである』ことを
審査官に確認してもらうことが必要です。

 

原本照合作業の中でも
一番に時間を必要とするのは、
新規申請や業種追加申請の際に
経営業務の管理責任者や専任技術者の
「実務経験を証明」するための、
工事経歴の裏付け書類(注文書や注文請書、請求書や通帳など)
の原本照合です。

 

申請内容や
申請する自治体にも違いがありますが、
原本照合してもらう書類だけで「軽く100枚以上」に及ぶ場合もあります。

審査官が提出分のコピーをめくり、
私が持参した原本をめくり、
次々にどんどん照合してもらいます。
まるで共同作業です。

※全部お一人でしてくださる審査官もいらっしゃいますし、
埼玉県は対面審査ではないので、
審査官が全部してくださいます。

 

この原本照合が多い場合には、
窓口でモタモタしないよう、
必ず事前に書類をチェックし、
出しやすい順番に揃えておいてから
審査に臨むようにしています。

 

それでは、また!

 

中川