窓口こぼれ話~神奈川県の決算報告を複数年度まとめて提出する場合

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こんにちは!
東京本店の中川です。

今週は、
神奈川県建設業課へ行ってまいりました。
10時ごろ到着したところ、
待ち人数ゼロ。
事業報告書(決算報告)2社様分を
すぐに審査していただき、
10分程でこの窓口での業務が終了しました。

待ち時間ゼロ、
とはラッキーでした。
毎回このくらい空いていればよいのですが…。

 

混雑しているときには、この廊下の外にまで人があふれてしまいます。
混雑しているときには、この廊下にまで人があふれてしまいます。

 

今回は
先日書いたお話の続きです。

神奈川県へ
複数年度分の事業報告書(決算報告)を
一度に提出する場合、
1回の審査で
1期分ずつしか審査してもらえないのは、なぜでしょうか。

審査官の方がおっしゃるには、
「ペナルティー的な意味合い」 だそうです。

 

建設業の更新申請や変更届には
それぞれ提出期限があります。

決算の報告については、
毎年、事業年度終了後4か月以内に提出するもの、
と建設業法に定められています。

事業報告書が複数年度分たまっている、ということは、
この法定期限を守っていない、ということです。

 

そこで神奈川県では、
決まりを守って提出している業者と
決まりを守っていない業者とを同一に扱わず、
守っていない業者に対してはペナルティー的な意味合いを込めて、
1回の審査につき1期分ずつしか審査しない、
という方法をとっているそうです。

 

東京都や埼玉県・千葉県では、
期限到来後に提出する際のペナルティーはありませんが、
『4ヶ月以内に提出してください』 というような文言の
赤いはんこを表紙に押されてしまいますので、
お気を付けください。

 

それでは、また!

 

中川