申請書は処分せず大切に保管してください

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こんにちは!
東京本店の中川です。

埼玉県の建設管理課は第2庁舎3階にあります。
この第2庁舎には
埼玉県警察本部も置かれているため、
庁舎入口には警備中の警察官の方がいらっしゃいます。

いつもなぜだか緊張してしまうのは私だけでしょうか…

その第2庁舎入ってすぐの観光課前にはたくさんのポスターとパンフレットが。とてもカラフルな廊下です。
その第2庁舎入ってすぐの観光課前にはたくさんのポスターとパンフレットが。とてもカラフルな廊下です。

 


埼玉県建設管理課にて、
許可替え新規申請の必要書類について一通り聞き終わり
少し他のお話をしていたときです。

担当の方から
「許可業者さんには『申請書は処分せずに大切に保管してほしい』とぜひお伝えください」
とお話がありました。

 

許可申請書には、
例えば、「経営業務の管理責任者は誰か」ということだけでなく、
「いつからいつまでの、どの業種の、どのような立場での
経営経験をもって、経営業務の管理責任者と認められたか」
といった複雑で重要な情報が詰まっています。

また、許可換え新規申請のように、
他自治体で受付された許可申請書が
手続きの際に必要となる場合もあります。

 

さらに、
申請書類の正本は役所にて保管されますが
保管期間が決められているため、
全ての許可業者の全ての申請書正本を保存することは不可能です。

そのため、「昔の書類だから」「他の都道府県の書類だから」
という理由で処分せずに
大事にとっておいてほしい、とのことでした。

 

確かにその通りだと感じましたし、
建設業許可の担当の方から貴重なお話をうかがえて
大変勉強になりました。

 

それでは、また!

 

中川