皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
熊本では、
毎年9月に「例大祭」が行われます。
例大祭は早朝から開始します。
ラッパの音と
「ドーカイドーカイ!」というかけ声で
馬と走りながら熊本の街中を回ります。

■本日は、
「建設業許可取得ができない欠格要件について」です。
前回に引き続き、
欠格要件について3回目の
ご説明をさせていただきます。
建設業許可取得には、
満たしていなければいけない条件もありますが、
条件を満たしていても
欠格要件に該当する場合には、
建設業許可の取得はできません。
■今回ご説明させていただく欠格要件は、
下記の内容になります。
1)不正の手段により許可を受けたこと等により、
その許可を取り消され、
その取消の日から5年を経過しない者
また、
許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、
届出の日から5年を経過しない者
2)建設工事を適切に施工しなかったために
公衆に危害を及ぼしたとき、
あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、
又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により
営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
■上記の2つに共通しますが、
「不正」、「虚偽」、「不誠実」について
建設業許可では欠格要件に
該当します。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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