建設業許可取得ができない欠格要件について(その3)

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

熊本では、
毎年9月に「例大祭」が行われます。

例大祭は早朝から開始します。
ラッパの音と
「ドーカイドーカイ!」というかけ声で
馬と走りながら熊本の街中を回ります。

熊本の街中を散歩しておりましたら、例大祭の時使用する馬の飾りを発見しました!
熊本の街中を散歩しておりましたら、例大祭の時使用する馬の飾りを発見しました!

■本日は、
 「建設業許可取得ができない欠格要件について」です。

 前回に引き続き、
 欠格要件について3回目の
 ご説明をさせていただきます。

 建設業許可取得には、
 満たしていなければいけない条件もありますが、
 条件を満たしていても
 欠格要件に該当する場合には、
 建設業許可の取得はできません。

■今回ご説明させていただく欠格要件は、
 下記の内容になります。

 1)不正の手段により許可を受けたこと等により、
   その許可を取り消され、
   その取消の日から5年を経過しない者
  
   また、
   許可を取り消されるのを避けるため廃業の届出をした者で、
   届出の日から5年を経過しない者

 2)建設工事を適切に施工しなかったために
   公衆に危害を及ぼしたとき、
   あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、
   又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により
   営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

■上記の2つに共通しますが、
 「不正」、「虚偽」、「不誠実」について
 建設業許可では欠格要件に
 該当します。

  
以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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