皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
本日は、
熊本支店で業務を進めております。
元気な中学生や明るい高校生の通学時間と重なり、
朝からエネルギー全開です!

■本日は、
「他の都道府県から東京都知事の建設業許可への変更について」です。
現在、
関西方面など(関東近郊ではない)で
取得している建設業許可を
東京都知事許可へ変更をしたいという相談を
多数いただいております。
その際に、
注意すべき点は、
以下の4点です。
(1)「現在の建設業許可は必要」かどうかをしっかりと検討する。
(2)東京都の事業所に、
「経営管理責任者」が在籍すること。
※上記1において現在の事業所での建設業許可が「不要」な場合
(3)東京都の事業所に、
「専任技術者」が在籍すること。
(4)東京都の事業所に、
「支店長」が在籍すること。
※上記1において現在の事業所でも建設業許可を「必要」とする場合
■下記に説明させていただきます。
(1)現在の建設業許可は必要かどうかを検討する。
⇒現在の事業所において建設業許可が「必要」な場合には、
「国土交通大臣許可」になります。
⇒現在の事業所において建設業許可が「不要」な場合には、
「東京都知事許可」になります。
実務上、
どこの事業所で契約行為を行うかを
しっかりと検討することが
必要になります。
(2)東京都の事業所に、
経営管理責任者が在籍すること。
※上記1において現在の事業所での建設業許可が「不要」な場合
⇒「東京都知事許可」と方針が決定した場合には、
東京の事業所に経営管理責任者が在籍することが必須になります。
そのため、
他の事業所に取締役が在籍している場合には、
東京の事業所に異動する必要があります。
具体的には、
東京の事業所の「通勤圏内に引っ越す」ということになります。
この際には、
「住民票を東京にうつす」ことも必要です。
単身赴任などで住民票をうつすことが難しい場合には、
常勤性の裏付けが住民票ではできないため、
経営管理責任者が住んでいることを立証するために
「賃貸借契約書」と
「公共料金の領収書」が必要になります。
(3)東京都の事業所に、
専任技術者が在籍すること。
⇒上記(2)と同様です。
(4)東京都の事業所に、
支店長が在籍すること。
※上記1において現在の事業所でも建設業許可を必要とする場合
⇒この場合には、
「国土交通大臣許可」になります。
「国土交通大臣許可」へ検討する場合には、
「実務上、国土交通大臣許可は必要か」を
しっかりと協議をしたほうが良いと思います。
多くのお客様は、
「実際には国土交通大臣許可の許可までは必要ない」と
結論をだされる場合が多いです。
「国土交通大臣許可」の取得が必要となった場合には、
上記(2)と同様です。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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