こんにちは!
東京本店の中川です。
先日、都税事務所で
法人事業税の納税証明書を取得してきました。
建設業の事業報告書提出のためです。
訪問した文京都税事務所で
このクリアファイルをいただきました。

「これはキリンなのかしら」と
軽い気持ちで手に取ったところ、
住民税の特別徴収のことが書かれていました。

一見、建設業の手続きには必要がなさそうですが
無関係ではありません。
建設業の許可申請の際、
専任技術者の常勤性を確認するために
『住民税特別徴収税額通知書』(会社控えのもの)
を確認資料として使う場合があります。
コピーの提出に加えて、
原本の提示も必要です。
申請書を窓口へ提出するまでには
たくさんの準備が必要となります。
お客様にも
あらかじめしていただく下準備が数多くある、
ということを改めて認識しました。
それでは、また!
中川
Author Profile

Latest entries
- 2018.06.30建設業許可の実務を通じて埼玉県の建設管理課へ行ってきました
- 2018.06.29建設業許可の実務を通じて今週の建設業許可の申請手続きについて
- 2018.06.24建設業許可の実務を通じて関東地方整備局へ行ってきました
- 2018.06.23建設業許可の実務を通じて今週の建設業許可の申請手続きについて