皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
連休はいかがお過ごしでしたでしょうか。
連休明けも
東京本店には
たくさんのお客様の郵便物が届いております。
今週は祝日が多いので、
すぐに書類作成を進めさせていただきます!

■本日は、
「最近の建設業許可審査窓口の審査の流れの傾向について」です。
建設業許可を取得するための条件は、
大きく分けて3つあります。
1)建設業の経営経験が最低5年あること
2)技術者の条件を満たしている方がいること
3)500万円以上の残高証明書の発行が可能なこと
※一般建設業許可の場合です。
上記の3つを満たしていれば、
建設業許可の取得は可能です。
■建設業許可の条件は、
日本全国変わりはありませんが、
立証資料の内容や
添付する資料、
審査の流れについては
都道府県ごとに違いがあります。
■今回は、
都道府県ごとの審査の流れの傾向について
ご説明させていただきます。
通常、
審査は下記のような流れで進みます。
A)書面審査
※通常、審査官との対面審査です。
その場で補正などを指示されることもあります。
※A)の書面審査において
受付完了すると下記のB)以降に進みます。
受付されれば許可の取得はほぼ確実です。
B)本審査
※上記A)を受付した後に、
さらに審査を行います。
C)(1次)補正
D)(2次)補正
E)許可通知書発行
■上記A)の書面審査でも
しっかりと申請書や添付資料の内容について
細かい審査が行われます。
都道府県ごとに違いが出てくるのは、
C)及びD)の補正が発生するかどうかです。
弊社は創業37年、
建設業許可申請を専門に行っておりますが、
窓口の傾向というものは、
年度ごと(極端な場合半年ごと)に
変化していきます。
■最近の都道府県ごとの傾向は、
下記の通りです。
※絶対とは言い切れませんので、
都道府県名の明記はいたしておりません。
都道府県(イ):上記C)及びD)の補正の連絡はほぼ発生しません。
都道府県(ロ):上記C)及びD)の補正の連絡はほぼ発生しません。
都道府県(ハ):上記C)及びD)の補正の連絡は
今年になり頻繁に発生をしております。
都道府県(ニ):上記C)及びD)の補正の連絡は発生し、
かなり細かい箇所の補正を要求されます。
■弊社のように
建設業許可申請を専門に行っている場合でも、
補正というものは発生いたします。
最近では、
補正の指示内容に今までにはない変化を感じております。
申請を行う際には、
都道府県ごとの傾向をしっかりと認識していることが
必須です。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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