最近の建設業許可審査窓口の審査の流れの傾向について

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

連休はいかがお過ごしでしたでしょうか。

連休明けも
東京本店には
たくさんのお客様の郵便物が届いております。

今週は祝日が多いので、
すぐに書類作成を進めさせていただきます!

連休明けもたくさんのお客様からご依頼の郵便物が届いております。がんばります!
連休明けもたくさんのお客様からご依頼の郵便物が届いております。がんばります!

■本日は、
「最近の建設業許可審査窓口の審査の流れの傾向について」です。

 建設業許可を取得するための条件は、
 大きく分けて3つあります。

 1)建設業の経営経験が最低5年あること

 2)技術者の条件を満たしている方がいること

 3)500万円以上の残高証明書の発行が可能なこと
  ※一般建設業許可の場合です。

 上記の3つを満たしていれば、
 建設業許可の取得は可能です。

■建設業許可の条件は、
 日本全国変わりはありませんが、
 立証資料の内容や
 添付する資料、
 審査の流れについては
 都道府県ごとに違いがあります。

■今回は、
 都道府県ごとの審査の流れの傾向について
 ご説明させていただきます。

 通常、
 審査は下記のような流れで進みます。

 A)書面審査
  ※通常、審査官との対面審査です。
   その場で補正などを指示されることもあります。

  ※A)の書面審査において
   受付完了すると下記のB)以降に進みます。
   受付されれば許可の取得はほぼ確実です。

 B)本審査
  ※上記A)を受付した後に、
   さらに審査を行います。
     
 C)(1次)補正

 D)(2次)補正

 E)許可通知書発行

■上記A)の書面審査でも
 しっかりと申請書や添付資料の内容について
 細かい審査が行われます。

 都道府県ごとに違いが出てくるのは、
 C)及びD)の補正が発生するかどうかです。

 弊社は創業37年、
 建設業許可申請を専門に行っておりますが、
 窓口の傾向というものは、
 年度ごと(極端な場合半年ごと)に
 変化していきます。

■最近の都道府県ごとの傾向は、
下記の通りです。

 ※絶対とは言い切れませんので、
  都道府県名の明記はいたしておりません。

 都道府県(イ):上記C)及びD)の補正の連絡はほぼ発生しません。

 都道府県(ロ):上記C)及びD)の補正の連絡はほぼ発生しません。

 都道府県(ハ):上記C)及びD)の補正の連絡は
         今年になり頻繁に発生をしております。

 都道府県(ニ):上記C)及びD)の補正の連絡は発生し、
         かなり細かい箇所の補正を要求されます。

■弊社のように
 建設業許可申請を専門に行っている場合でも、
 補正というものは発生いたします。

 最近では、
 補正の指示内容に今までにはない変化を感じております。

 申請を行う際には、
 都道府県ごとの傾向をしっかりと認識していることが
 必須です。

 以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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