皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
本日は
熊本から東京への移動日です。
熊本と東京を年間50往復しておりますが、
珍しく飛行機が70分ほど遅延して出発致しました。
多くのお客様は
予定変更を余儀なくされて困っている様子でした。
私は、
「珍しい、こんな日もあるよね」という気持ちで
建設業法の知識補充のための時間を作ることができました。
■本日は、
「なぜ、申請書の様式変更「開始初日」に申請が出来るのか」についてです。
11月1日に申請書の様式変更が
開始されました。
そのため、
10月31日(月)の審査窓口は
様式変更前で申請をするための申請者で
大混雑の様子でした。
弊社は、
「あえて」11月1日(火)の
様式変更初日に申請を行い、
問題なく申請を完了することができました。
■なぜ、
多くの申請者が様式変更前に終わらそうとしているのに、
「あえて」様式変更初日に
申請をおこなうことにしたのか。
理由は
下記の3つが挙げられます。
1)様式変更「直前」の審査窓口は「大混雑」するため
2)様式変更「初日」は窓口が空いている傾向にあるため
3)週に2~3回審査窓口に通っているため、
どのような箇所の様式変更かどうか事前にわかっていたため
※手引きだけを読んでも
どの箇所の様式変更かどうか理解できない様式変更もあります。
■建設業許可申請を専門に行っているので、
審査官とのコミュニケーションは
日頃から密にとれております。
また、
弊社が持参する申請は、
他の事務所が許可が取れないと判断した難しい案件も多いのですが、
「審査官が審査しやすい申請書作りを行っている」ことや
「知識未熟による審査遅延などが全くない」ため、
肩の力をぬいて審査をしていただけている傾向にあると思います。
行政書士のような法律を扱う職種に携わる人間には、
文章読解能力よりも
「人とのコミュニケーション能力」が
求められます。
「人とのコミュニケーション能力」の中にも
「お客様とのコミュニケーション」と
「審査官とのコミュニケーション」で
求められるスキルも違います。
弊社では、
特に「コミュニケーション」を重視して
審査を進めることにしております。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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