皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
熊本は、
日中の気温も高く、
春の暖かさを感じる日が続いております。
春の時期は、
12月決算のお客様の事業報告書の提出時期です。
たくさんのご依頼をいただいておりますので、
頑張ります!
■本日は、
「建設業許可で使用する代表的な立証資料について⑲」です。
建設業許可では、
過去の取締役期間を
特定する必要があります。
お客様の状況により、
現在の謄本(履歴事項全部証明)のみで
立証できる場合もあります。
また、
お客様の取締役就任期間が
現在の謄本のみで
特定できない場合には、
閉鎖謄本の収集を行う必要があります。
法務局の保存期間も
定められているので、
調査をする場合には、
迅速に行動することが大切です。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から38年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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