建設業許可で使用する代表的な立証資料について⑲

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

熊本は、
日中の気温も高く、
春の暖かさを感じる日が続いております。

春の時期は、
12月決算のお客様の事業報告書の提出時期です。

たくさんのご依頼をいただいておりますので、
頑張ります!

過去の取締役の就任期間を特定するために閉鎖謄本は必須の資料になります。
過去の取締役の就任期間を特定するために閉鎖謄本は必須の資料になります。

■本日は、
「建設業許可で使用する代表的な立証資料について⑲」です。

建設業許可では、
過去の取締役期間を
特定する必要があります。

お客様の状況により、
現在の謄本(履歴事項全部証明)のみで
立証できる場合もあります。

また、
お客様の取締役就任期間が
現在の謄本のみで
特定できない場合には、
閉鎖謄本の収集を行う必要があります。

法務局の保存期間も
定められているので、
調査をする場合には、
迅速に行動することが大切です。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から38年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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