建設業許可で使用する代表的な立証資料について④

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

昨日は、
長女、次女をアイススケート場へ
連れていきました。

長男と次男は
両親の買い物にお付き合いです。

アイススケート場で
2時間くらい滑った後は、
家族6人で植木温泉の露天風呂にいき、
ゆっくりと過ごさせていただきました!

技術者の条件を満たすためには国家資格が有効です。国家資格がない場合には、最長で10年の実務経験の立証をしなければいけません。
技術者の条件を満たすためには国家資格が有効です。国家資格がない場合には、最長で10年の実務経験の立証をしなければいけません。

■本日は、
「建設業許可で使用する代表的な立証資料について④」です。

建設業許可では、
技術者の条件を満たすことが必要になります。

技術者の条件を満たすものとして
代表的なものは、
「国家資格」です。

建設業許可で認定されている
国家資格には
制限があります。

工事現場で
必要とされる資格をお持ちの場合でも、
建設業許可で認定されていなければ
技術者としての条件を満たすことはできません。

また、
資格証は、
窓口で「原本提示」が必須です。

紛失の場合には、
再発行の手続きをし、
原本を入手してから
審査開始となります。

国家資格を持っていないと、
最長で10年の実務経験の
立証をして初めて技術者の条件を
満たします。

建設業許可取得にむけて
国家資格の取得は
実務経験期間の免除につながります。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から38年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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