建設業許可申請の費用について

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

本日は、
東京都において
「経営事項審査申請」と「業種追加の申請」が
無事完了いたしました。

相変わらず、
審査窓口は大混雑しているため、
何曜日の何時ころに建設業許可窓口へ到着するべきかを
スタッフ(行政書士有資格者)と意見交換しながら進めております。

建設業許可申請には全国の市区町村から資料収集の必要がありますので、切手と小為替は必須です。
建設業許可申請には全国の市区町村から資料収集の必要がありますので、切手と小為替は必須です。

■本日は、
 「建設業許可申請の費用について」です。

 建設業許可申請は、
 大きく分けて下記の3つの費用が必要となります。

 (1)印紙代

 (2)通信交通費
 
 (3)行政書士の報酬額

■どのような費用の内訳となるのか、
 具体的に説明させていただきます。

 (1)印紙代について

    ⇒都道府県や国土交通省に支払う印紙代となります。
     印紙代の変更はほぼないと思いますが、
     念のため平成28年7月12日現在の金額です。

     A)都道府県知事許可の場合
    ※代表的な手続きのみを明記させていただきます。

      ・新規申請は9万円
      ・業種追加は5万円
      ・許可更新は5万円などです。

       
     B)国土交通大臣許可の場合
    ※代表的な手続きのみを明記させていただきます。

      ・新規申請は15万円
      ・業種追加は5万円
      ・許可更新は5万円などです。

 (2)通信交通費

    ⇒通信交通費に含まれる代表的な内容は下記の通りです。

     A)役所への資料請求の際の通信費
  
     B)身分証明・登記されてないことの証明などの印紙代

     C)審査窓口までの交通費

     D)その他の郵送代
   
     E)その他移動の際の交通費
 

     通信交通費は
     少額と思われがちですが、
     下記のように具体例に当てはめてみますと、
     まとまった金額になります。

     ●例えば、
      取締役5名の場合の
      「身分証明」と
      「登記されてないことの証明」の請求については、
      下記のような内容になります。

      【身分証明書請求の内訳】
      ・印紙代400×5名分=2000円
      ・郵送代(往復速達)(280円+82円)×2×5名分=3620円
      
      【登記されてないことの証明書請求の内訳】
      ・印紙代300円×5名分=1500円 
      ・交通費(巣鴨~九段下)269円×2=538円

       上記の合計は、7658円になります。

      お客様の規模で違いはありますが、
      上記の他に
      「申請窓口への交通費」や
      「お客様との郵送代」を加えると
      通信交通費の合計は1~3万円となります。

      また、
      協議の長期化の場合には、
      複数回の資料収集を行う場合がございますので、
      通信交通費は
      行政書士の報酬額とは別にご請求させていただいております。
      
      
 (3)行政書士の報酬額
 
   ⇒弊社では、
    「業務時間」を基準に報酬額を算出しております。

    通常、
    弊社のように「建設業許可を専門に行っている行政書士」の場合、
    新規申請(都道府県知事許可)の業務時間は
    「15~25時間前後」かかります。
   ※実務経験22年以上の行政書士が
     集中して業務を進めて上記の業務時間が必要となります。

    そのため、
    最多価格帯は30万円前後の報酬額となります。
   ※1時間12000~20000円の計算です。
     弊社にご依頼予定のお客様は
     業績向上を目指す経営者の方しかおりませんので、
     この報酬額が「時給ではない」ことはご理解いただけると思います。
     
     弊社のようなビジネスでも多くの経費を必要とします。
     この報酬額から事務所を維持していく経費を差し引きます。

    お客様によっては、
    事前協議に多くの時間を必要とする場合には、
    別途お見積りということで
    上記の報酬額よりも高くなりますが、
    1時間あたりの報酬額は大幅に増加しません。

    具体的には、
    国土交通大臣許可の報酬額を100万円いただく場合でも、
    業務時間が100時間を超える場合がございます。
    この場合の、 
    1時間の報酬額は
    10000円(または10000円以下)の計算です。

    弊社では創業以来、
    業務時間報告書に記録をしております。
    
    業務時間をしっかりと管理する理由は、
    上記のような根拠をもとに報酬額を算出していることを
    お客様にご説明し、
    ご納得していただくためです。
  

    そのため、
    過去の類似ケースをもとに、
    ご依頼のお客様の業務時間を想定させていただきます。

    お客様の状況(年商、取締役の人数、急ぎの対応、難易度の高い申請など)により、
    業務時間は大幅に変化致しますので、  
    報酬額も変動いたします。

    具体的には、
    ・年商3000万円と年商1000億円のお客様では
     立証資料の数が違います。

    ・取締役1名と取締役10名では、
     収集資料の数が違います。

    ・10営業日以内と40営業日以内での申請完了では、
     同時並行の業務を一時停止する必要があるため
     優先順位を上げる必要があります。

    ・難易度の高い場合は、
     通常の3倍以上の業務時間と期間を費やす必要があります。

    

    創業から37年、
    上記のような算出方法で報酬額を明示させていただいており、
    適切な報酬額として多くのお客様にお喜びいただいております。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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