建設業許可について(手引き抜粋)②

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こんにちは!
熊本支店の紺谷です。

熊本では、
先日の春の嵐で桜吹雪も終わりを迎え、
若葉が勢いよく出てきました。

新芽が元気にでてきました! この新芽のように、元気にがんばってブログを書いていきたいと思いますので、よろしくお願いします!
新芽が元気にでてきました!
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前回は、
「建設業許可の概要」について
書かせていただきました。

今回は、
建設業許可の「区分」について、
書かせていただきたいと思います。

■建設業許可には大きく分けて2種類あります。

 建設業許可は
 「一般建設業許可」と
 「特定建設業許可」
 に区分されています。

 建設業許可を取得する場合、
 申請する業種について
 「一般建設業許可」か
 「特定建設業許可」の
 いずれか一方の許可を
 選ばなければなりません。

 ※同一業種について、
  「一般建設業許可」と
  「特定建設業許可」の両方の許可は
   受けられません。

(例)
「土木工事業」は「特定建設業許可」
「電気工事業」は「一般建設業許可」
 というように2つの業種を
 別々に申請することは可能です。

■「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の区別について

 元請業者として工事を請け負った場合の
 下請業者に出す金額によって生じます。

 A)「一般建設業許可」について

    軽微な工事だけを行なう場合を除いて、
    元請業者・下請業者を問わず、
    建設業を営む者は取得しなければなりません。

 B)「特定建設業許可」について

    発注者から「元請け」として
    直接請け負った工事について、
    下請業者に発注する合計金額が一定金額以上になる場合に
    取得しなければなりません。

■「一定金額以上」とは

 ※建築一式工事では
  下請業者への「合計発注金額が4500万円以上」、
  その他の工事では
  下請業者への「合計発注金額3000万円以上」となります。

以上です。

今回は、
一般建設業許可と特定建設業許可の違いを
書かせていただきました。

ここまで読んでくださった方、
ありがとうございました。

紺谷