こんにちは!
熊本支店の紺谷です。
熊本では、
先日の春の嵐で桜吹雪も終わりを迎え、
若葉が勢いよく出てきました。

この新芽のように、元気にがんばってブログを書いていきたいと思いますので、よろしくお願いします!
前回は、
「建設業許可の概要」について
書かせていただきました。
今回は、
建設業許可の「区分」について、
書かせていただきたいと思います。
■建設業許可には大きく分けて2種類あります。
建設業許可は
「一般建設業許可」と
「特定建設業許可」
に区分されています。
建設業許可を取得する場合、
申請する業種について
「一般建設業許可」か
「特定建設業許可」の
いずれか一方の許可を
選ばなければなりません。
※同一業種について、
「一般建設業許可」と
「特定建設業許可」の両方の許可は
受けられません。
(例)
「土木工事業」は「特定建設業許可」
「電気工事業」は「一般建設業許可」
というように2つの業種を
別々に申請することは可能です。
■「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の区別について
元請業者として工事を請け負った場合の
下請業者に出す金額によって生じます。
A)「一般建設業許可」について
軽微な工事だけを行なう場合を除いて、
元請業者・下請業者を問わず、
建設業を営む者は取得しなければなりません。
B)「特定建設業許可」について
発注者から「元請け」として
直接請け負った工事について、
下請業者に発注する合計金額が一定金額以上になる場合に
取得しなければなりません。
■「一定金額以上」とは
※建築一式工事では
下請業者への「合計発注金額が4500万円以上」、
その他の工事では
下請業者への「合計発注金額3000万円以上」となります。
以上です。
今回は、
一般建設業許可と特定建設業許可の違いを
書かせていただきました。
ここまで読んでくださった方、
ありがとうございました。
紺谷
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