解体工事業と建設リサイクル法について

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こんにちは!
東京本店の中川です。

土木、建築、とび土工の建設業許可を持たない業者が
500万円未満の解体工事を行う場合、
解体現場の都道府県への業者登録が必要です。

東京都庁の第2庁舎22階から。遠くには富士山も見えました。
東京都庁の第2庁舎22階から。遠くには富士山も見えました。

 

先日、
建設業の申請窓口にて
「建設業手続きの手引きにはまだ載っていないんですけど」
と前置きされて、
審査官の方が解体工事業についてお話ししてくださいました。

 

要約すると以下の通りです。

『土木、建築、とび土工の建設業許可も持たず、
解体工事業の登録もしていない業者が
解体工事を行うのは建設リサイクル法違反、となる。

その違反となる工事を
建設業許可申請の際に工事実績と認めることはできない。

従って、その業者は
その解体工事の実績を使って
建設業法上の解体工事業の許可申請をすることはできない』

とのことでした。

 

次に手引きが新しくなる時には明記されるのでは、
ともおっしゃっていたので、
注意深く見てみようと思います。

それでは、また!

 

中川