会社謄本の目的欄に「建設業と記載」すれば建設業許可の取得は可能か

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

本日早朝から
下記の業務を進めさせていただきました。

・クライアント5社様へのメール返信
・経営事項審査申請作成業務
・建設業許可代表者変更届
・審査窓口への追加資料の発送
・クライアント様へのお礼状

朝から風が強い一日となりそうです。
皆さまもお気をつけて移動をしてください!

会社目的には建設業について記載することが必要です。ただし、会社目的に記載していることだけでは建設業許可の立証資料としては有効にはなりません。
会社目的には建設業について記載することが必要です。ただし、会社目的に記載していることだけでは建設業許可の立証資料としては有効にはなりません。

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