以前、取締役として就任していた会社が倒産した場合の立証資料について

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

本日、
熊本から東京本店に移動をいたしました。

熊本と比べると、
東京は過ごしやすい天気ですね。

法務局の保存期間は20年です。過去20年間より最近までであれば謄本の入手は可能です。
法務局の保存期間は20年です。過去20年間より最近までであれば謄本の入手は可能です。

■本日は、
 「以前、取締役として就任していた会社が倒産した場合の立証資料について」です。

 建設業許可申請では、
 取締役の経験期間を立証するために
 過去の謄本の入手が必要となります。

 過去の取締役期間を立証するための代表的な資料は下記の2つです。

 (1)取締役期間が記載されている謄本

 (2)常勤性を確認するための資料
    ※こちらの資料については、
     都道府県窓口ごとに提出が必要かどうか変わります。

■上記(1)に謄本についてですが、
 法務局の資料保存期間が20年と定められているため、
 20年よりも昔の会社の謄本ですと、
 立証が困難になります。

 逆に、
 20年前から最近までの会社である場合は、
 「閉鎖謄本」の状態で
 法務局から謄本発行が可能となります。

 以前の会社で取締役であった場合には、
 できるだけ早めに法務局に行き、
 取締役就任期間がわかる謄本の入手を
 進めたほうが良いと思います。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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