こんにちは!
東京本店の中川です。
建設業の許可申請をする際には
営業所内の写真を添付しなければなりません。
机と椅子、
電話やパソコン、
応接スペースなどを設けて
営業所として使用していることが
写真からも明白であることが必要です。

書類審査の際に
「事務所内の様子がもっと分かるように写真を追加提出してほしい」
という指摘を受けることがしばしばあります。
どうして『事務所として使用していることが明白である』ことを
証明する必要があるのでしょうか。
先日、審査官の方に少しお話をうかがいました。
・許可を取った後すぐに他の用途に使われないように。
・許可業者がペーパーカンパニーとならないように。
などの理由による、
とのことでした。
この理由から、
神奈川県では5年に1度の許可更新の際にも
事務所の地図や写真が必要となります。
添付書類一つ一つに理由があるんですね。
それでは、また!
中川
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