皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
12月に入っても、
毎週1回のペースで
建設業許可「新規」申請の審査を開始させていただいております。
年末年始に関わらず、
お客様のお役に立てるようにがんばります!

■本日は、
「専任技術者は、出向者でも認定されるか」についてです。
建設業許可には
「人」に関する厳しい条件があります。
多くのお客様は
条件を満たすことができずに
許可取得の延期を考えます。
■「人」に関して、
「自社で雇用している人材」または
「出向者」で要件を満たすという選択肢を
お持ちのお客様もいらっしゃいます。
「出向者」でも
許可の要件を満たせるかについてですが、
結論は「出向者」でも可能です。
■「出向者」で
要件を満たす場合には、
通常の「自社雇用」よりも
雇用形態に関する立証資料について
多くの資料が要求されますので、
しっかりとした準備が必要となります。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から38年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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無断転載することを禁止します
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