皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
東京も朝方はだいぶ冷え込んできましたね。
このような季節の変わり目の時には
特に体調管理が必要とされます。
私は、
体温を高めておくということが良いということで、
年間通じてボディーウォーマー(腹巻き)を
しております。

■本日は、
「機械器具設置工事を取得する際の注意点について」です。
建設業許可には工事業種の数が「29」あります。
29業種の中で、
取得するための難易度というものは存在します。
具体的に、
難易度トップ2は
下記の業種になると経験上思います。
(1)機械器具設置工事
(2)建築一式工事(実務経験の場合)
■機械器具設置工事の場合、
「立体駐車場」や「エレベーター設置」という代表的な工事の場合には、
認定される可能性は高くなります。
認定される可能性は高くなりますが、
他の工事業種と比較すると
立証資料をしっかりと構築していかないと
許可取得は難しくなります。
また、
機械器具設置工事の場合には、
立証資料をしっかりと構築し、
事前協議を行うことも必要です。
事前協議の際に、
申請者(お客様)の行っている工事は
機械器具設置工事に該当するかどうかという内容も
協議事項の重要な部分です。
■建設業許可申請は、
良くも悪くも「書面審査」です。
立証資料の中で
機械器具設置工事を施工していると
充分に判断できることが大切です。
そのため、
ひとつひとつの協議を
丁寧に進めていくので
他の工事業種の取得よりも
期間を必要とする業種でもあります。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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