皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
昨日は、
3番目の息子がお世話になっている幼稚園の運動会でした。
こちらの幼稚園では、
設営準備、後片づけを全て保護者が率先して行います。
それに加えて、保護者が参加する種目も多く、
とても楽しい運動会です!
開催時間直前まで雨が降っておりましたが、
校庭にたまった雨水をスポンジで吸い、
土をまいたりして対処しました。

■本日は、
「前任者と後任者の空白期間について」です。
建設業許可を取得するための条件は
「人」に関するものが前提となります。
具体的には、
「経営経験」と「技術者」です。
「人」に関する条件ですので、
「ご本人や会社の都合」により、
退職となることも当然考えられます。
■建設業許可の維持を前提としたときに、
注意すべき点は下記の内容です。
(1)前任者が退職した時に、
「条件を満たす」後任者が在籍していること。
上記の「前任者」と「後任者」の空白期間が
1日でもあると「建設業許可の廃業」対象となります。
都道府県によっては、
多少の違いはあるようですが、
建設業許可の維持を考えた時には、
後任者対策をしっかりと考えておく必要があります。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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