解体工事業と建設リサイクル法について

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こんにちは!
東京本店の中川です。

土木、建築、とび土工の建設業許可を持たない業者が
500万円未満の解体工事を行う場合、
解体現場の都道府県への業者登録が必要です。

東京都庁の第2庁舎22階から。遠くには富士山も見えました。
東京都庁の第2庁舎22階から。遠くには富士山も見えました。

 

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