解体工事業と建設リサイクル法について 2018年2月17日 by 中川 Tweet Pocketこんにちは! 東京本店の中川です。 土木、建築、とび土工の建設業許可を持たない業者が 500万円未満の解体工事を行う場合、 解体現場の都道府県への業者登録が必要です。 東京都庁の第2庁舎22階から。遠くには富士山も見えました。 続きを見る