立証資料で使用する通帳について

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

本日は
早朝から立証資料で使用する通帳の
確認を行っておりました。

建設業許可申請では、
最も重要な作業になります。

必要期間分の通帳の中から審査で使用する箇所を全て確認していきます。申請の中でもとても神経を使う作業です。
必要期間分の通帳の中から審査で使用する箇所を全て確認していきます。申請の中でもとても神経を使う作業です。

■本日は
 「立証資料で使用する通帳について」です。

建設業許可の申請では、
過去の経験を立証することにより
条件を満たしていると認定されます。

過去の経験を立証するためには
下記の2つの観点から見ていきます。

(1)経験「期間」を立証する

(2)経験「内容」を立証する

■上記(2)についての立証資料として
 使用する資料が、
 「通帳」になります。

 通帳は、
 経験期間の分必要になります。

 具体的には、
 10年分の経験内容を立証するためには、
 10年分の通帳の原本が必要となります。

 そして、
 通帳を窓口に持参すればよいというものではなく、
 実際に工事が行われたこと証明する資料も
 添付いたします。

 都道府県により、
 経験期間を立証するための
 工事の年間件数は違います。

 ある都道府県では、
 毎月1件の工事立証資料が求められます。

■毎月1件を10年分となると、
 最低でも120件以上の立証資料ということになります。

 審査窓口では
 120件の立証資料を
 全て確認をしていきます。

 我々専門家は、
 審査官が円滑に立証資料を
 確認できるように
 様々な工夫をしております。

 円滑に進めることで
 審査官は短時間で申請者の全体像を把握でき、
 短い時間で審査が可能となります。

 短い時間といっても、
 震災感は平均して90~120分かかります。

 対面審査の場合は、
 すべての事項において
 補足説明を行いますので、
 「出して終わり」ではありません。

 そのためにも
 立証資料のひとつである通帳を
 どのように持参するかが重要となります。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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