皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
本日は
早朝から立証資料で使用する通帳の
確認を行っておりました。
建設業許可申請では、
最も重要な作業になります。

■本日は
「立証資料で使用する通帳について」です。
建設業許可の申請では、
過去の経験を立証することにより
条件を満たしていると認定されます。
過去の経験を立証するためには
下記の2つの観点から見ていきます。
(1)経験「期間」を立証する
(2)経験「内容」を立証する
■上記(2)についての立証資料として
使用する資料が、
「通帳」になります。
通帳は、
経験期間の分必要になります。
具体的には、
10年分の経験内容を立証するためには、
10年分の通帳の原本が必要となります。
そして、
通帳を窓口に持参すればよいというものではなく、
実際に工事が行われたこと証明する資料も
添付いたします。
都道府県により、
経験期間を立証するための
工事の年間件数は違います。
ある都道府県では、
毎月1件の工事立証資料が求められます。
■毎月1件を10年分となると、
最低でも120件以上の立証資料ということになります。
審査窓口では
120件の立証資料を
全て確認をしていきます。
我々専門家は、
審査官が円滑に立証資料を
確認できるように
様々な工夫をしております。
円滑に進めることで
審査官は短時間で申請者の全体像を把握でき、
短い時間で審査が可能となります。
短い時間といっても、
震災感は平均して90~120分かかります。
対面審査の場合は、
すべての事項において
補足説明を行いますので、
「出して終わり」ではありません。
そのためにも
立証資料のひとつである通帳を
どのように持参するかが重要となります。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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