【保存版】東京都行政書士会会員Webサイト作成指針について

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

昨日は、
行政書士会の業務研修に出席しておりました。

その中の資料で
皆さまの参考になるような資料がございました。

東京都行政書士会のWeb作成指針です。弊社もこちらをしっかりと遵守して作成をしております。
東京都行政書士会のWeb作成指針です。弊社もこちらをしっかりと遵守して作成をしております。

■本日は
「東京都行政書士会会員Webサイト作成指針について」です。

行政書士は行政書士会に登録入会することで
業務を行うことができます。

そして、
行政書士会では様々な規程が定められております。

今回は、
表題の件についてご説明をさせていただきます。

■作成指針では、
 下記項目が規程されております。

(1)事実に合致しない広告

(2)誤誘導又は誤認のおそれのある広告

(3)誇大又は過度な期待を抱かせる広告

(4)法令又は日本行政書士会連合会若しくは本会の会則などに違反する広告

(5)依頼者を表示した広告(依頼者の文書による同意がある場合を除く)

(6)行政書士の品位又は信用を損なうおそれのある広告

■弊社では
上記に抵触しないようにホームページ作成を行っております。

弊社のお客様は
他の事務所に相談した後に、
弊社にお声掛けいただくお客様が多くいらっしゃいます。

お客様のお話をお聞きすると、
上記の規程に抵触している事務所も多くあるようです。

■具体的には、
お客様から下記の内容のご報告をいただきました。

A)「建設業許可専門」と明記しているが、
 実際会ってみると「勉強中」ですと言われた。

B)100%取得できますと表示している。

C)「建設業許可専門」と明記しているが、
 そもそも行政書士が存在しない。

D)個人事務所なのに、支店があるように見せている。

E)補助者任せで行政書士が対応しない。

 などなどです。

お客様がおっしゃっているので、
ほぼ事実に間違いないと思います。

■昨今、
行政書士に限らず、
国家資格で開業できる業界は、
「知っている」ことと「出来る」ことの
区別をつけていない方が多くいるように感じます。

誰でも
初心者の時期はあります。
もちろん、私自身も22年前は新人でした。

専門分野を作り、
特化していくということは
5年、10年で完成できるものではありません。

弊社も創業から37年以上、
建設業許可を専門として業務を行ってきておりますが、
まだまだ知らないこと、
経験したことがないことがあります。

自分自身にも
お客様にも
誠実であり続けたいと思った業務研修の時間でした。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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