建設業許可取得ができない欠格要件について(その4)

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

最近は、
他事務所からの変更を検討をされているお客様から
お問い合わせをいただく機会が続いております。

弊社は、
建設業許可を専門としており、
毎週建設業許可申請窓口に行っております。

審査官や窓口の傾向と対策については、
一番新しい情報をご提供させていただくことが
可能です。

建設業許可取得を前提にしたときに、少ない資料から申請を進めることの重要性を説明させていただきました。
建設業許可取得を前提にしたときに、少ない資料から申請を進めることの重要性を説明させていただきました。

■本日は、
 「建設業許可取得ができない欠格要件について」です。

 前回に引き続き、
 欠格要件について4回目の
 ご説明をさせていただきます。

 建設業許可取得には、
 満たしていなければいけない条件もありますが、
 条件を満たしていても
 欠格要件に該当する場合には、
 建設業許可の取得はできません。

■今回ご説明させていただく欠格要件は、
 下記の内容になります。

 1)禁錮以上の刑に処せられ、
   その刑の執行を終わり、
   又はその刑の執行を受けることがなくなった日から
   5年を経過しない者

 2)下記法律に違反し、
   又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、
   その刑の執行を終わり、
   又はその刑の執行を受けることがなくなった日から
   5年を経過しない者

   ア:建設業法

   イ:建築基準法、宅地造成等規制法、
     都市計画法、景観法、労働基準法、
     職業安定法、労働者派遣法の規定で政令に定めるもの

   ウ:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
  
   エ:刑法第204条、第206条、第208条、
     第208条の3、第222条又は第247条の罪

   オ:暴力行為等処罰に関する法律の罪

 3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する
   暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から
   5年を経過しない者

 4)暴力団員等がその事業活動を支配する者

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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