皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
最近は、
他事務所からの変更を検討をされているお客様から
お問い合わせをいただく機会が続いております。
弊社は、
建設業許可を専門としており、
毎週建設業許可申請窓口に行っております。
審査官や窓口の傾向と対策については、
一番新しい情報をご提供させていただくことが
可能です。

■本日は、
「建設業許可取得ができない欠格要件について」です。
前回に引き続き、
欠格要件について4回目の
ご説明をさせていただきます。
建設業許可取得には、
満たしていなければいけない条件もありますが、
条件を満たしていても
欠格要件に該当する場合には、
建設業許可の取得はできません。
■今回ご説明させていただく欠格要件は、
下記の内容になります。
1)禁錮以上の刑に処せられ、
その刑の執行を終わり、
又はその刑の執行を受けることがなくなった日から
5年を経過しない者
2)下記法律に違反し、
又は罪を犯したことにより罰金刑に処せられ、
その刑の執行を終わり、
又はその刑の執行を受けることがなくなった日から
5年を経過しない者
ア:建設業法
イ:建築基準法、宅地造成等規制法、
都市計画法、景観法、労働基準法、
職業安定法、労働者派遣法の規定で政令に定めるもの
ウ:暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
エ:刑法第204条、第206条、第208条、
第208条の3、第222条又は第247条の罪
オ:暴力行為等処罰に関する法律の罪
3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する
暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から
5年を経過しない者
4)暴力団員等がその事業活動を支配する者
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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