皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
最近の熊本の朝方は、
だいぶ気温が下がってきました。
日課にしている朝の散歩では
暑さで汗がでるようなこともなくなってきました。

■本日は、
「建設業許可取得ができない欠格要件について」です。
前回に引き続き、
欠格要件について2回目の
ご説明をさせていただきます。
建設業許可取得には、
満たしていなければいけない条件もありますが、
条件を満たしていても
欠格要件に該当する場合には、
建設業許可の取得はできません。
■今回ご説明させていただく欠格要件は、
下記の内容になります。
1)「成年被後見人」若しくは「被保佐人」又は「破産者で復権を得ない者」
上記の3種類のいずれかに該当する場合には、
欠格要件となり、
建設業許可の取得ができません。
上記3種類に該当していないことの証明書を収集し、
立証資料として提出をします。
■具体的には、
下記の2種類の証明書の発行ができれば、
欠格要件には該当しません。
A)登記されてないことの証明書
⇒法務局発行の資料です。
B)身分証明書
⇒本籍地の役所から発行の資料です。
通常、
お客様から弊社への委任状をいただき、
資料収集を進めさせていただきます。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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