建設業許可取得ができない欠格要件について(その2)

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

最近の熊本の朝方は、
だいぶ気温が下がってきました。

日課にしている朝の散歩では
暑さで汗がでるようなこともなくなってきました。

朝日を見ながらの散歩はとても気持ちがよく、お客様へのメール返信も気持ちよく進めさせていただくことができました!
朝日を見ながらの散歩はとても気持ちがよく、お客様へのメール返信も気持ちよく進めさせていただくことができました!

■本日は、
 「建設業許可取得ができない欠格要件について」です。

 前回に引き続き、
 欠格要件について2回目の
 ご説明をさせていただきます。

 建設業許可取得には、
 満たしていなければいけない条件もありますが、
 条件を満たしていても
 欠格要件に該当する場合には、
 建設業許可の取得はできません。

■今回ご説明させていただく欠格要件は、
 下記の内容になります。

 1)「成年被後見人」若しくは「被保佐人」又は「破産者で復権を得ない者」

  上記の3種類のいずれかに該当する場合には、
  欠格要件となり、
  建設業許可の取得ができません。

  上記3種類に該当していないことの証明書を収集し、
  立証資料として提出をします。
  

■具体的には、
 下記の2種類の証明書の発行ができれば、
 欠格要件には該当しません。

 A)登記されてないことの証明書

   ⇒法務局発行の資料です。

 B)身分証明書

   ⇒本籍地の役所から発行の資料です。

 通常、
 お客様から弊社への委任状をいただき、
 資料収集を進めさせていただきます。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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