皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
本日は、
連休明けということもあり、
多くの電話相談をいただいております。
書類作成も並行しており、
東京都及び埼玉県の更新申請の作成をさせていただきました。

■本日は、
「「既存の建設業許可業者」から「新規設立法人が建設業許可を取得」する場合について」です。
お客様の環境により、
既存の建設業者の建設業許可を
新規設立する法人に移行するというケースがございます。
※移行という文言を使用いたしますが、
原則的に建設業許可の取り直しということです。
その場合に
押さえておきたいポイントを
ご説明させていただきます。
■下記の点をご参考にしてください。
1)既存の建設業許可はいつまで必要か。
※人員配置によっては、
新規設立法人が建設業許可を取得するまで
既存の建設業許可を維持できる場合もございます。
また、
既存の建設業許可については、
廃業届を提出した後に、
新規設立法人の建設業許可がおりるまで
「無許可」の状態が避けられない場合もございます。
2)新規設立法人の「経営業務の管理責任者」の特定
3)新規設立法人の「専任技術者」の特定
4)新規設立法人の所在地の確認
※既存の建設業許可業者の住所と同じまたは違う場所かどうか。
5)工事の受注について、建設業許可手続き中も発生が見込まれるかどうか。
■お客様のおかれている環境により、
押さえるべきポイントは変化していきます。
そのため、
上記以外の項目についても
注意をしなくてはいけないことが出てきます。
余裕をもったスケジュールを
想定しておくことも重要になってきます。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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