皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
本日は朝から、
執行役員期間を利用した経営管理責任者の認定にむけての
協議を進めております。

■本日は、
「執行役員期間を利用した経営管理責任者の認定を行う場合について」です。
時代拝見に合わせた形で、
取締役ではなくても
「執行役員」の期間を
経営管理責任者としての経験と認定できるようになりました。
この手続きは、
都道府県ごとに対応や判断基準が違うため、
個別対応となります。
また、
執行役員期間を認定するためには、
多くの立証資料が必要となります。
なぜなら、
「期間の特定」を
取締役と比較したときには、
取締役の期間は
「会社の謄本」で就任日を特定できますが、
執行役員の場合には、
会社の内部資料で立証資料を構築しなければなりません。
■執行役員が認定されるまでには、
認定されるまでの期間も2~5か月前後必要となります。
現在弊社で取り扱っている案件は、
平成27年(2015年)12月から役所との協議を開始しましたが、
平成28年(2016年)6月現在において
まだ結論がでておりません。
■大きな流れをご説明させていただきます。
1)都道府県の審査担当者に
執行役員の期間の認定希望の旨の協議を開始。
2)1)の時点で、
役所から提出すべき立証資料の確認。
3)2)の結果をもとに、
申請会社において立証資料の収集。
4)立証資料の収集のあとに、
都道府県の審査担当者に立証資料の提出。
5)都道府県の審査担当者から追加資料の指導。
6)5)をもとに追加の立証資料の収集。
7)立証資料の収集が完了後、
都道府県において「執行役員期間を認定すべきかどうかの委員会開催」
※こちらの開催までに1~2か月前後必要とします。
8)7)の「認定委員会」において
追加資料発生の際には、
立証資料の追加提出。
9)認定の可否の決定。
10)A)認定された場合には、
必要な変更届の作成。
B)認定されない場合は、
後任者の検討又は許可の廃業。
以上のような流れになります。
執行役員期間を利用した場合には、
個別案件の対応となり、
確実に認定されるかは不確定です。
やはり、
取締役期間を利用した
後継者対策を全社で行うことも必要な重要項目です。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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