皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
本日は、
既存のお客様から
「宅建業登録」申請や
「産業廃棄物収集運搬業」申請のご依頼をいただきました。
弊社では、
「建設業許可申請」を専門として
業務を行っておりますが、
既存のお客様から他の許認可申請の
ご依頼が発生した際には
出来る限りお受けさせていただきます。
建設業許可申請以外は
専門ではございませんが、
年間を通すと頻繁に発生しております。
■本日は、
「専任技術者を「あえて」ふたり登録する場合について」です。
建設業許可の条件の中に
「専任技術者」という条件があります。
専任技術者の条件は
大きく分けて下記の3種類に分けられます。
1)国家資格者を所持していること。
2)高校または大学で専門学科卒業して、
卒業後の実務経験が5年(大卒は3年)以上
立証できること。
3)10年の実務経験が立証できること。
■お客様の雇用状況によっては、
国家資格者が複数人在籍している場合があります。
そのような場合には、
ひとりだけを専任技術者として登録し、
建設業許可を取得するのではなく、
「あえて」複数人で登録する場合がございます。
このような選択肢をとる理由としては、
「専任技術者が急に欠けることにあせらない」という
ことがあげられます。
もちろん、
専任技術者をひとりにしても
後任の技術者が常時在籍していれば
問題ない場合が多いです。
それでも雇用している以上、
いろいろな理由で
会社を離れるケースが発生し、
許認可申請の登録状況について
混乱してしまう場合があります。
専任技術者が会社を急に離れることになっても、
「後任者がいるから安心」という状態と
「すでに登録している技術者の担当業種を変更すればよい」という状態では、
心理的な余裕がだいぶ違います。
建設業許可申請の専門家として、
数多くのお客様を担当させていただいており、
このような対策をさせていただくことは
総務担当者ならびに経営者には
とても安心できるようです。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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