経営経験が不足していれば、独立しても建設業許可は取得できません

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

9月4日(日)は
熊本の台風の影響で
飛行機の欠航や遅延が予想されるため、
9月3日(土)に
熊本から東京に移動してきました。

本日4日は、
東京本店の目の前の「とげぬき地蔵通り」は、
縁日でとても賑わっております。

本日4日の「とげぬき地蔵前」です!とげぬき地蔵通りは縁日でとても賑わってます!元気をいただいて朝から大量の書類作成をすすめております!
本日4日の「とげぬき地蔵前」です!とげぬき地蔵通りは縁日でとても賑わってます!元気をいただいて朝から大量の書類作成をすすめております!

■本日は、
 「経営経験が不足していれば、独立しても建設業許可は取得できません」についてです。

 建設業許可の条件には、
 「人」に関することが
 2つがあります。

 1)建設業の経営経験が最低5年以上あること

 2)技術者の条件を満たしている方がいること

■様々な理由で独立をして
 建設業を営む方からの相談を多くいただきます。

 独立とともに
 建設業許可の取得を視野に入れる場合には、
 上記1)及び2)を満たしている人材が在籍することが必要です。

 多くの方は、 
 上記2)の条件は満たしております。

 反対に、
 上記1)を満たしている方は少数です。

 そのため、
 建設業の許可取得を断念せざる負えない状態です。

■上記1)を満たす場合は
 下記の2つです。

 A)ご自身の経営経験が最低5年以上経つまでまつ。

 B)経営経験を立証できる人材を雇用し、取締役に就任する。

 上記のA)とB)以外の選択肢で
 建設業の経営経験の条件を満たすことはできません。

以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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