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足場工事は建設業許可のどの工事業種に該当するか

2016年7月17日 by 山内隆司

皆さま、こんにちは。
代表の山内 隆司(やまうち たかし)です。

最近、
多くお問い合わせ頂いております、
「足場工事は、建設業許可の中のどの工事業種に該当しますか?」について
お答えしたいと思います。

念願の【とび工事業】の許可取得おめでとうございます!
念願の【とび工事業】の許可取得おめでとうございます!

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・【電 話での無料相談】は、年中無休(土日祝日可能)です。
・【事務所での無料相談】は、日曜日のご予約も可能です。
⇒他所からの途中切替対応可能です。お気軽にお問い合わせください!
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本日は、
「足場工事は建設業許可のどの工事業種に該当するか」についてです。

結論を申し上げます。
「とび・土工・コンクリート工事」です。

法律改正に伴い、
以前まで「解体工事」は
「とび・土工・コンクリート工事」として
建設業許可の取得が可能でしたが、
あらたに「解体工事」という許可業種が加わりましたので、
注意が必要です。

「とび・土工・コンクリート工事」の
建設業許可を取得すると、
施工できる代表的な工事は下記の工事となります。

・とび工事
・ひき工事
・足場等仮設工事
・重量物の揚重運搬配置工事
・鉄骨組立て工事
・コンクリートブロック据付け工事
・エスカレーター設置工事
・アンカー工事
などです。

「とび・土工・コンクリート工事」の(一般)建設業許可を取得するためには、
下記の3つの条件を満たしていることが必要です。

A) 経営業務の管理責任者の条件を満たしていること。

B) 専任技術者の条件を満たしていること。

C) 500万円以上の残高証明書の発行が可能なこと。

建設業許可取得の3つの条件について詳しく解説させて頂きます。

 A) 経営業務の管理責任者の条件を満たしていること。

⇒【個人事業主】または【取締役】の経験期間が【5年以上】必要となります。

  ※【確定申告書の控え】【通帳原本】【工事の請求書】が最低限必要です。

  ※該当する期間中の【工事実績の証明】が必要となります。

 B) 専任技術者の条件を満たしていること。

⇒下記の【2つのいずれか】の条件を満たしていることが必要です。

 ・国家資格を取得していること。

 ・実務経験期間(最長10年)の証明が出来ること。

  ※該当する期間中の【工事実績の証明】が必要となります。

  ※高校または大学の専門学科卒業の場合には、

   実務経験期間が緩和(高校卒業は5年間、大学卒業は3年間)されます。

 C) 500万円以上の残高証明書の発行が可能なこと。

⇒ 直近の決算書(総資本)において
  500万円以上が確認できれば残高証明書の発行は不要です。

⇒ 個人事業の方と直近の決算書(総資本)が500万円未満の方は
  500万円以上の残高証明書の発行が必要です。

以上です。

ご参考になれば幸いです。

他の専門家に依頼をした結果、
「許可が取れない」と判断されたお客様でも
弊社にお声掛けいただき建設業許可の取得ができたお客様が
毎年、年間20社様以上いらっしゃいます。

当然ですが、
違法なことをして建設業許可の取得をするようなことは
創業以来おこなっておりません。

⇒ 詳しいお問い合わせはこちらからどうぞ

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創業から43年(代表行政書士の実務経験は29年以上)、
気を付けていることがあります。

1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業60年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

現在相談中の専門家に不安をお持ちの方や
他所からの途中切替をお考えの方からのお問い合わせにも対応可能です。

電話受付は、年中無休です。
事務所での無料相談は、日曜日対応しております。

いつでもお気軽にお問い合わせ下さい!

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無断転載することを禁止します。

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