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許可が取れないケース>内海工務店様
■ 日本許認可センター お客様に聞く -
 有限会社内海工務店様 -東京都江東区-


日本許認可センター・お客様事例インタビューでお話をお伺いした内海工務店の内海社長(左)と日本許認可センター代表の山内(右)


「専任技術者の過去の勤務先での証明が得られなければ許可申請は無理」と依頼した行政書士からの一方的な書面での通知。「最後の手段として、社長様ご自身で東京都庁の建設業許可係に出向かれて、事情を説明して納得して貰うよう折衝してみては」との信じられないような文面。あきらめきれずにインターネットで検索し日本許認可センターへ。「許可は取れます」との山内のひと言に、思わず「えっ!ホントですか?」と驚きの声をあげた内海社長。その理由と日本許認可センターに辿り着くまでの経緯をお聞きしました。

もくじ 
  1. 許可がなければ仕事がもらえない危機感   
  2. 元請けから紹介された行政書士の実態
  3. 近所の行政書士がいいのかもと…
  4. 「えっ!ホントですか?」の驚きの瞬間
  5. 対応の早さと最小限のやり取りへの信頼感
  6. 今後の期待と展望




■ 許可がなければ仕事がもらえない危機感

Q)会社の設立時期と業務内容、規模について教えてください

内海社長様(以下敬称略):業務内容は、型枠の解体業です。大工が組んだ枠をはがしていく作業ですが、コンクリートの建物なら、一戸建てにはじまり、マンションやビルなど全般に渡って仕事を受けています。
以前に働いていたところが倒産して、「自分でやるしかない」と思い、今から8年前の平成12年に独立しました。法人化したのは2年前の平成18年です。事業規模は、外注も合わせると12名になります。年商は、約7千万円です。

法人化して2年目。今年になって、許可を持っていなければ仕事をもらえないような状況になり、許可を取らなければと考えたと語る内海社長 Q)今回、建設業の許可を取ろうと考えた理由は?

内海:公共工事や世間でも許可を持っているかどうか非常にうるさくなり、小さな現場でも「許可を持ってこい」と言われる時代になったからです。
 もちろん、許可がなければ仕事をもらえないというところまではいかなかったものの、今年に入ってから状況が厳しくなってきて、「これは取っておかないと」と思い、4月に行政書士に頼みました。

Q)許可を取るのに行政書士に依頼しようと思いましたか?

内海:弁護士とか税理士、行政書士って自分では接点のない業種じゃないですか。知り合いの税理士に聞いても、「知り合いがいないこともないけどぉ・・・」て曖昧な返事だったので。
 一応ネットでも探しましたが、元請に許可を取ろうと思うと話したら、行政書士を紹介してくれたので、その方にお願いしたのが4月です。ただ、埼玉県の行政書士だったので遠いかなってことと、東京都と埼玉県では扱いが違うとかっていうことも言われました。

山内:いや、それはないですよ。どこでも同じです。

内海:えっ!そうなんですか?



■ 元請けから紹介された行政書士の実態

Q)その後、どんな流れで進められましたか?

内海:4月に依頼して、資料はすでに出していましたし、いろいろと頼んであったのですが、何のアクションもなかったんです。それで3ヶ月ぐらいたって「どうなりましたか?」とこちらから電話をしたら、「入院したので後1ヶ月は何もできない」と言われ、じゃあ無理だと思いました。
 ただ、元請からの紹介なので、一応元請の社長に理由を伝えて「変えてもいいですか」って了解を得ました。

Q)3ヶ月待たされた挙句にですか?

内海:そうなんです。資料は全部提出していましたから、送り返してもらいましたが、そのときに「在職証明期間を証明できないので無理」と書かれてありました。
 じゃあ施工管理技士の試験を受けて合格するしかないかなと思いました。専任技術者として必要な在職期間が2年不足しているので、施工管理技士の資格を取れば 1年縮まりますから。すごく難しい試験ですが、とりあえず受けてみようかなと。

どんな文面が送られてきたのか・・・(抜粋)
「専任技術者」については、当初勤務していた「○○工務店」における証明が得られない現況では、代理人が許可申請を行い承認を得ることは無理とのことでした。会社が倒産していても、その会社が社会保険制度の適用を受けている事業所であれば、個人の記録として登録されているので、社会保険事務所にてその期間の証明を受けてそれにより OKとなるのですが、今回の場合その証明が得られませんので、2年間がどうしても不足してしまうのです。


■ 近所の行政書士がいいのかもと…

Q)許可を取るために、次にどのような行動をとりましたか?

内海:試験は受けてみようと思っていましたが、やはり行政書士には頼みたいと思いました。ただ、サイトではなく、今度は近所の行政書士がいいかなと。同業者で許可を取ろうとしていた人が近所を歩いていて、いきなり飛び込んだらしくて、「近場がいいよ」とかって言われまして・・・。

Q)近所によい行政書士は見つかりましたか?

談笑する内海社長と山内 内海:「じゃあ、自分も近場にするかな?」って思っていたときに、その人に「どう?」って聞いたら、「一応、行政書士なんだけどパッとしないっていうか、はっきりしないんだよね」って言われまして。
 やっぱり一概に近いだけじゃダメかな?って(笑)。

Q)日本許認可センターにはすぐに辿り着きましたか?

内海:「建築業 許可書」だったかな、そんなキーワードで検索して、最初に出てきたのが山内さんの「日本許認可センター」でした。でも、実は、4月の時点で、最初の行政書士を紹介してもらう前に、すでに山内さんのところのサイトは見てはいたんです。

Q)では、今度はすぐに問合せをしたのですか?

内海:そうですね。もう一度サイトを見直して、とりあえず電話をしてみようと思いました。自分が取れる枠に当てはまるのかどうかが知りたかったので。というのも、その頃に、指定学科で機械科で何かを持っていれば取れるって聞いたんです。指定学科を受けていれば、短縮されるっていう知り合いからの情報を鵜呑みにしてまして・・・。前の行政書士は、そのことを知らないんだと思いました。


指定学科とは

日本許認可センター代表・山内イラスト 建設業許可の条件のひとつに【専任技術者】があります。「指定学科卒業」は、専任業者の登録に必要な条件の中にひとつです。登録に必要な条件は以下の3通りになります。
   ・国家資格者(建築士や電気工事士など工事業種により様々)を持っていること
   ・高校又は大学の指定学科卒業後、実務経験が高卒は5年以上、大卒は3年以上あること
   ・実務経験が10年以上あること

指定学科は、許可を受けようとする建設業の種類によっても違ってきます。
  例)建築工事、大工工事、ガラス工事、内装仕上工事業・・・建築学又は都市工学に関する学科
    電気工事、電気通信工事業・・・電気工学又は電気通信工学に関する学科 など
内海工務店様の場合、「とび・土工工事業」に該当しますので、「土木工学又は建築学に関する学科」が指定学科となりますが、実際には機械科卒業ですので該当しませんでした。
(行政書士法人日本許認可センター 山内隆司)


■ 「えっ!ホントですか?」の驚きの瞬間

Q)実際はどうだったのですか?

内海:日本許認可センターに問合せの電話をして、「在職証明が2年足りない」と伝えたら、とりあえず資料を持って来てくださいということだったので訪問しました。そしたら、指定学科を持っていればという情報はまったくの思い込みだったことがわかって「あーそうなんだ」と。100%大丈夫だと思っていたので、山内さんから「無理」と聞いて、「えっ!ホントですか?」って2度も聞き返しちゃいました(笑)。

Q)すると、在職期間が足りないことはクリアできなかったのですか?

内海:山内さんに「社会保険事務所で調べましたか?」と聞かれたので「まだです」と言うと、「それがあれば大丈夫ですよ」って言われました。すぐに社会保険事務所に行き、無事に被保険者記録照会回答票が取れたので、「これで大丈夫だ」と自分でも思いました。


在職期間を証明するには

日本許認可センター代表・山内イラスト まず在職期間を証明する会社が、社会保険に適用しているのか、国民保険なのかによって証明の方法が違ってきます。社会保険に加入していたなら、社会保険事務所に出向き「社会保険記録照会回答票」をもらえば、在籍期間が判明します。国民健康保険の場合は、課税証明か在籍していた会社からの源泉徴収簿(※)で在籍を証明します。また、本人が取締役などで国民保険の場合は、決算書の役員報酬の欄などから在籍期間を証明することができます。
※源泉徴収簿は、従業員に支払った給与の年月日、支給額、源泉所得税額等を記入した帳簿で、源泉徴収票とは違います。
(行政書士法人日本許認可センター 山内隆司)


■ 対応の早さと最小限のやり取りへの信頼感

Q)被保険者記録照会回答票が取れてからの流れは?

内海:回答票をすぐに山内さんにFAXし、OKが出たので残りの資料を持って再度訪問しました。その後、申請書類が送られてきてハンコを押して、最後に「残高証明を取って来てください」と言われました。

Q)残高証明を最後に取るには理由があるのですか?

山内:残高証明の有効期限が1ヶ月なので、書類作成の最初の頃にとってしまうと、申請する頃には有効期限が切れてしまって取り直さなければならないケースも出てきますので、当センターでは最後に取って頂く様にしているんです。

Q)依頼して申請までの対応の中での不安は?

内海:それはまったくなかったです。むしろすごく楽でした。というのも、身分証明書を取るときも、前の行政書士には、郵送はできないから直接取りに行かなければダメだと言われて、わざわざ両親に取りに行ってもらったりしました。でも、山内さんの説明では、実際には委任状さえあれば郵送してもらえるとのことで・・・。

最小限のやり取りだったのでとても楽でした。やっぱりプロの仕事は違うなと思いましたと語る内海社長Q)その辺でも山内への信頼がありましたか?

内海:そうですね。問合せの電話をしたときにも、営業のような誘う言葉は一切ありませんでしたし、最初に訪問したときにはOKが出たらすぐにお願いするつもりでした。その後のやり取りも最小限で、本当に楽でしたよね。

Q)やり取りが少ないという点は魅力でしたか?

内海:同じ時期に行政書士に頼んだ同業者に「どうなった?」って聞いたら、「またガタガタ言ってさ」って、結局、いまだに許可が取れてないんですよ。言われた資料を出しても、後からまた「これが足りない」と言われることが多いらしいです。
 都庁に足を運んで、また戻ってきて、今度はこの書類を頂戴っていう状態です。行政書士が理解していれば1度で済むのでしょうけどね。でも、山内さんの場合は、本当に的確でこちらも最小限の労力で済みますから。

山内:電話での問合せでも、お客様が知りたいのは「許可が取れるか取れないか」ということですから。まず結論をお伝えして、その他に説明を求められればするように心がけています。

Q)もしも山内にも「許可は無理です」と言われていたら?

内海:そしたら2年間待つしかないですよね。プロが言うなら仕方ないですから。最初に頼んだ行政書士からダメだって言われたときは、いまいち信じられなかったんですが、山内さんのようなプロにダメだと言われたら、もう無理ですよね。なので、他の行政書士を探す気はもうなかったです。


■ 今後の期待と展望

Q)許可を取ったことで仕事への影響は大きいですか?

内海:それは言えます。建設業は厳しいので、許可がないことで先々切られていくと思います。業者を選ぶ基準として、許可を持っているかどうかも要因になるとでしょう。先々を考えれば絶対に必要ですよね。

Q)新たな受注にもつながりますか?

内海:期待はあります。今は昔からの付き合いの工務店と組んでいるので、営業は特にしてません。ただ、許可を取ったことで、これからは営業もできるだろうという期待がありますね。

Q)今後の御社の展望をお聞かせ下さい

内海:建設業が本当に厳しい状況なので、まずはそれに負けないようにしなければなりません。許可書は、そのためのひとつの武器になればいいなと思っています。

Q)建設業許可を取ろうと考えている方へのアドバイスをお願いします

内海:自分も、1度は2年待つ覚悟をして施工管理士の試験に申し込んでいたのですが、許可が取れなければ 2年待つしかなかったわけです。でも、2年後に世の中がどうなっているかわからないですし、年内に取れなければ来年の仕事にも影響しますから、許可が取れて本当にホッとしています。
 建設業界ではそれほど許可が必要とされています。ですので、条件さえ揃っていれば許可を取ったほうがいいと思います。特に急いでいる方は、やはり山内さんのような経験豊富なプロにお願いするのが一番ですね。


内海社長様と山内

内海工務店様、本日はお忙しい中、貴重なお話をありがとうございました。


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※ 取材日時 2008年11月 取材制作:カスタマワイズ
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