A:急ぎの場合でも、無料相談へお越しください。
弊社の46年の経験上、急いで書類を進めても
申請までの期間は大幅には短くなりません。
無料相談へお越しいただくことで、必要資料が明確になり、
スムーズに許可申請が行えます。
結果として、お客様が望んでいるお早目の申請が可能になります。
Q:申請まで4日で行う事務所があると聞いたのですが。
A:現実的に無理でしょう。
たぶん、必要資料がすべて整ってから4日以内のことを伝えているのでは
ないでしょうか。
お客様との初回の打ち合わせから4日以内の申請ということでしたら、
選ばれた事務所から十分に説明を受けて、納得をされてから進めてみてください。
弊社では、初回打合せから最短でも7日は必要だと考えます。
もちろん、必要資料が整っていれば、2日以内でも不可能ではございません。
しかし、急ぎで申請を行ったとしても、お客様の都合で申請までの日程が
遅くなることもございます。
「○日以内に提出可能」という言葉で行政書士を選ぶのではなく、
実績のある専門家に任せることがスムーズな申請となります。
Q:他の行政書士、税理士に聞いたら許可が取れないと言われたのですが。
A:まずは、無料相談へお越しください。
弊社では建設業許可専門としての実績があります。
過去の経験を活かし、どのような資料を提出すれば良いかを
的確にお教えできます。
また、建設業許可を専門としていないと、
お客様のお話をあまり聞かずに不許可と決めつけてしまう方も
いらっしゃるようです。
お客様の過去の実績が事実であれば道が開けるはずです。
Q:完全前金制ですが、許可が取れなかったときは返金されますか。
A:無料相談にて、充分にお客様の要件をお聞きしております。
その結果、建設業許可が取得可能なお客様のみと契約をしております。
不許可になる可能性があるお客様との契約はいたしておりません。
Q:申請から許可がおりるまでの期間を教えてください。
A:はい。だいたい30日前後で会社に許可通知書が届きます。
Q:更新の申請はいつから始まりますか。
A:はい。有効期間の満了する日の二ヶ月前からです。
《各種変更申請について》
Q:次の更新まで手続きの必要はないですか。
A:いいえ。毎年決算届けが義務付けられております。
役員、資本金、本店が変更した場合にも変更届が必要です。
Q:経営管理責任者を変更するときに気をつけることはありますか。
A:はい。後任者が経営管理責任者の要件を満たしていることが必要です。
後任者不在のため、許可取り消しとなります。日ごろから、後任者を
視野に入れて役員の構成を考えてる必要があります。
Q:専任技術者は資格をもっていないとだめですか。
A:いいえ。資格がなくても、実務経験が証明できれば専任技術者には
なれます。
Q:会社と行政書士の事務所の場所は近いほうが良いのでしょうか。
A:いいえ。
距離はさほど気にすることはございません。
ただ、片道1時間30分以上かかる程遠い場合には、考え直したほうが
良いと思います。
Q:色々な行政書士のホームページを見ましたが、
報酬額に違いがあるのはなぜですが。
A:行政書士は事務所の報酬額を自由に定めることができます。
しかし、事務所経営をしっかり考えていて、専門業務については
通常、1時間1万円を切る報酬額の設定はしないと思います。
もし、1時間1万円を切る事務所の場合は、専門分野の業務では
ない場合が多いと思います。
なぜなら、専門分野の業務については、その知識を頼って依頼を
する企業が多くなります。
あえて、知識を安く販売するようなことは考えられないからです。
報酬額の低い行政書士に依頼をすると、
依頼を受けた行政書士も専門分野ではないため、業務知識が
少なく、安い報酬で業務を行っているため、途中で投げ出す方も
いるようです。
Q:どのように行政書士を選べばよいでしょうか。
A:まず、報酬額の高い低いという判断ではなく、
依頼をしようとしている業務の専門家かどうかを
直接、聞くと良いでしょう。
その後、どのような状況にあっても、クライアントとの仕事関係を
大切にする姿勢を感じることができれば良いと思います。
Q:行政書士であれば建設業許可の申請は可能なのでしょうか。
A:建設業許可については、やはり専門家を選ぶべきです。
専門家とは、建設業許可申請を年間200件以上扱っている方が
適していると思います。
また、上記の件数を7年以上続けていないと、
専門家とは言い難いと思います。
弊社のような建設業許可申請専門の事務所で働いている補助者でも
実務経験を7年以上積まないとお客様との打ち合わせには
同行させません。
加えて、実務経験が5年以下の補助者がお客様と打ち合わせが
出来るほどの知識や実績を兼ね備えることは現実的には難しいです。
≪業務方針≫無料相談予約の前に必ずお目通しください。業務方針はこちらから
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