建設業許可.comトップページへ>なぜ許可をとらなければいけないか
いま一度、なぜ、建設業許可の取得が必要かを考えてみましょう

1: 建築一式工事の場合、1,500万円以上の工事を受注できる
   
2: 
建築一式工事以外の場合、500万円以上の工事を受注できる

 
ここまでは、建設業許可の手引きなどにも載ってますので、簡単に記載しました。

 ※弊社では、手引きに記載していることをホームページに転載することは不要と
  考えております。
  ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

3: 金融機関からの融資の条件になる

   →建設業を主な事業として行う場合には、金融機関からの融資は必須です。
    その際に、建設業許可を取得することが最低条件で求められます。
    金融機関の担当者の方がおっしゃられております。

4: 
大手の建設会社からの受注も可能になる

   →建設業許可を取得しているということは、数々の要件を満たしていること
    の証明です。
    発注者も信頼できる下請け業者に仕事を任せたいのは当たり前ですよね。

5: 
役所からの工事受注も可能になる。

   →役所から受注するときにも建設業許可の取得は最低条件です。
    さらに、「ケイシン(経営規模等評価申請)」が必要になります。

    
※ケイシンを申請すると、売上が上がるとアドバイスする専門家には
     ご注意ください。
     役所からの受注資格を得られるだけであり、経営戦略全体からの視野
     が必要です。


6: 
取扱う業種を増やすことにより、工事受注の際に有利になる

   →ただし、安易に業種を増やすことはすすめません。
    なぜなら、中小企業は「競争相手に勝つための1位の商品」をもつことが
    先決だからです。

    
※業種を多くすれば、仕事も増えるというアドバイスをする専門家には
     ご注意ください。
     クライアントへ正確なアドバイスをするためには、経営戦略の知識が
     必要です。
     経営戦略の知識のない専門家のアドバイスは無意味です。
    (弊社は全国の行政書士としては、唯一のランチェスター経営株式会社
     公式パートナーです。)

以上が弊社が考えている代表的な項目です。

このほかにも建設業許可を取得しなければならない理由はたくさんあると思います。

大切なことは、許可を取得する意味を経営者が深く理解していることです。





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