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 建設業許可について

 
建設業許可申請の基準と取得方法について 建設業許可申請に必要な書類と、料金と報酬額について

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なぜ、建設業許可が必要なのか?建設業許可専門の行政書士が難しいと言われる 建設業許可の取得方法について、詳しく説明しています。 建設業許可専門の行政書士が建設業許可の取得に準備する必要書類を詳しく説明しています。
申請に関する料金と専門行政書士の報酬額についてもお話しています。
 
 
■建設業について
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことを言います。
建設業は、下記に掲げるとおり28業種に分かれています。
土木一式工事業
建築一式工事業
大工工事業
左官工事業
とび・土木工事業
石工事業
屋根工事業
電気工事業
管工事業
タイル・レンガ・ブロック工事業
鋼構造物事業
鉄筋工事業
ほ装工事業
しゅんせつ工事業
板金工事業
ガラス工事業
塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
機械器具設置工事業
熱絶縁工事業
電気通信工事業
造園工事業
さく井工事業
建具工事業
水道施設工事業
消防施設工事業
清掃施設工事業

 
 
■建設業法の目的とは
適正契約 請負契約の適正化(対等性、信義誠実、契約書)
適正施行 施行技術の確保(専任・主任および監理技術者の設置)
発注者保護 手抜き工事、粗雑工事、不正工事の防止
健全発展 建設業許可(28業種、特定・一般、大臣・知事)
公益性 公共の福祉の増進(経営事項審査、入札指名参加)

※建設業法の一部を改正(平成6・12・14公布)改正目的は次のとおりです。
公共工事の入札・契約制度の改革の的確な実施を図る。
近年における住宅・社会資本の整備に対する多様な高度な国民のニーズに対応して建設業者の資質の向上及び建設工事の適正な施工の確保を図る。

※改正内容の要点発議のとおりです。
軽微な建設工事の引上げ
建築一式工事 900万円未満→1500万円未満
建築一式工事以外 300万円未満→500万円未満
特定建設業の許可を受けなければ締結できない下請契約の代金の下限
建築一式工事 3000万円→4500万円
建築一式工事以外 2000万円→3000万円
新たな建設業の許可の際に欠格事由とされる当該建設業の使用人の範囲
支配人、支店または営業所の代表者→支配人
 
 
■一般建設業許可を持っているとできる仕事
内容
可否
建築一式以外の工事で一件の工事請負金額が500万円(消費税込)未満の工事
建築一式工事で一件の工事請負金額が1500万円(消費税込)未満の工事
建築一式工事で請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150?未満の工事
建築一式工事で請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150?以上の工事
一件の工事請負金額が500万円(消費税込)以上の工事
建築一式工事で1500万円(消費税込)以上の工事
工事のすべてを自社で施工する工事
元請の場合で、下請けに出す金額(消費税込)が
建築一式工事 4,500万円未満
建築一式工事以外 3,000万円未満

 
 
■特定建設業の許可を持っているとできる工事
 
工事の種類
契約金額
可否
発注者から直接請け負っていて、
工事を下請に出す場合
(※元請に限る)
建築一式工事
以外
請負契約金額が3000万円以上
(消費税含む)の工事の場合
(下請契約が2件以上ある場合、
その総額)
建築一式工事 請負契約金額が4500万円以上
(消費税含む)の工事の場合
(下請契約が2件以上ある場合、
その総額)

●下記の場合に特定建設業の許可が必要です。
建設業許可.com 
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■建設業の許可を受けなくてもできる工事
工事の種類
請負金額
可否
建築一式以外の
工事
一件の請負代金が 500万円 (消費税含む)未満の工事
建築一式工事
1件の請負代金が 1500万円 未満(消費税含む)の工事
請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150平方メートル
未満の工事
(主要構造部分が木造、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)
※注1:1つの工事を2つ以上の契約に分割して請け負う時は、各契約の請負代金の額の合計額となります。
注2:注文者が材料を提供する場合、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負い代金の額に加えたものが請負代金の額となります。

 
 
■建設業新規許可申請手続
【許可申請準備のためのチェックポイント】
●業種をどう決定するか?
・工事実績はあるのか?その期間はどうか?
・工事契約書、注文書、請求書の内容はどうなのか?
・新規会社設立(工事実績なし)の場合どうするのか?
・定款の目的に、工事の設計施工または工事の請負等が明記されているか?
●主たる営業所はどこか?
・事実上の営業所所在地がどこか?
・営業所としての実体・機能はあるのか?
●経営業務の管理責任者は代表取締役か?・・・他の取締役か?
・確定申告書(個人・法人)はあるのか?
・経営業務の管理責任者を証明するのは誰なのか?
・他社での経営業務の管理責任者の証明が取れるか?
●専任技術者は代表取締役か?・・・他の取締役か?・・・社員か?
・証明が取れる会社(または個人)は建設業の許可を受けているか?
・専任技術者は親会社からの出向か?
・「専任技術者」の学歴(所定学科)はどうか?
●経営業務の管理責任者・専任技術者のダブりはないか?
・申請者の「経管」または「専技」は、他社建設業者の「経管」または「専技」になっていないか?
ダブりになっていた場合はどうするか?
・証明すべき会社が「倒産」していたらどうするか?

【経営業務の管理責任者の要件(一般建設業・特定建設)】

●1,2のいずれかに該当する方で、さらにa~dのいずれかに 該当する方が経営業務の管理責任者になれます。
法人の場合
常勤の役員又は委員会等設置会社の場合執行役
個人の場合
事業主本人又は支配人登記した支配人
a.許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
b.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
c.許可を受けようとする建設業に関し 7 年以上経営業務を補佐した経験を有する者
d.その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
あなたが「建築工事業で経営業務の管理責任者」になりたい場合に、a~cの具体的な事例を挙げますので、ご参考になさって下さい。
●aの事例
「建築工事業を行う○○建設会社で 5 年以上取締役として経験がある」
「建築工事業を行う個人事業主で5年以上自営をしてきた」
「建築工事業に関して経験が6年ある」
×
●bの事例
「大工工事業を行う××建設会社で7年以上取締役として経験がある」
●cの事例
「建築工事業に関して 7 年以上経営業務を補佐した ( ※ ) 経験がある」
※「補佐した」とは?
法人であれば、役員に次ぐ職制上の地位の人  
個人であれば、本人に次ぐ地位の人 例) 妻、子、共同経営者 等
【専任技術者の要件】
STEP1 自分が専任技術者の要件に該当するか確認する。
   
STEP2 必要書類があるか確認する。

一般建設業の専任技術者になる場合

STEP1:専任技術者の要件に該当するか確認する。
許可を受けようとする業種に関して、1~5のいずれかに該当する方になります。
高校の所定学科卒業+5年以上の実務経験
大学の所定学科卒業+3年以上の実務経験
10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格は不問)
許可を受けたい業種に該当する、指定された資格を有する
その他、国土交通大臣が個別に認められた者

STEP2:必要書類があるか確認する。
1~3の書類を揃え下さい。
住民票(発行後3か月以内、現住所が確認できる資料)
健康保険者証 又は 国民健康保険被保険者証の写し
なければ、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
なければ、住民税特別徴収税通知書写し
なければ、確定申告書
法人(役員に限る) 表紙と役員報酬明細の写し
個人 第一表と第2表の写し
・STEP1の4に該当する場合 ・・・ 合格証、免許証の原本
・STEP1の5に該当する場合 ・・・ 大臣に認められたことがわかる認定証
・STEP1の1、2、3に該当する場合、下記ア・イが必要です。
証明者が建設業許可を有していた場合 建設業許可申請書および変更届
  証明者が建設業許可を有していない場合
工事請負契約書
工事請書
注文書請求書
実務経験証明期間に常勤していることを証明する資料として下記のうちいずれか
・健康保険被保険者証の写し(事業所名と資格取得年月日の記載されているもので引き続き在職している場合)
・社会保険被保険者照会回答票
・住民税特別徴収税額通知書の写し
・確定申告書
法人(役員に限る) 表紙と役員報酬明細の写し
個人 第一表と第2表の写し

特定建設業の専任技術者になる場合

STEP1:専任技術者の要件に該当するか確認する。
許可を受けようとする業種に該当する資格を持っている
【許可を受けようとする業種が指定建設業以外の場合】 
一般の要件の1,2,3に該当
元請として4500万円(消費税含む)以上の工事
平成6年12月28日以前の場合は3000万円
昭和59年10月1日以前の場合は1500万円
2年以上の実務経験
国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認めた者
〈許可を受けようとする業種が指定建設業の場合〉
指定された資格に該当する者

STEP2:必要書類があるか確認する。
1~3の書類を揃え下さい。
住民票(発行後3か月以内、現住所が確認できる資料)
健康保険者証 又は 国民健康保険被保険者証の写し
なければ、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
なければ、住民税特別徴収税通知書写し
なければ、確定申告書
法人(役員に限る) 表紙と役員報酬明細の写し
個人 第一表と第2表の写し
・STEP1の4に該当する場合 ・・・ 合格証、免許証の原本
・STEP1の3に該当する場合 ・・・ 大臣に認められたことがわかる認定証
・STEP1の2に該当する場合、下記ア・イが必要です。
ア 実務経験の内容を確認資料として
証明者が建設業許可を有していた場合 建設業許可申請書および変更届
証明者が建設業許可を有していない場合
工事請負契約書
工事請書
注文書請求書

イ実務経験証明期間に常勤していることを証明する資料として下記のうちいずれか
 
・健康保険被保険者証の写し(事業所名と資格取得年月日の記載されているもので引き続き在職している場合)
・社会保険被保険者照会回答票
・住民税特別徴収税額通知書の写し
・確定申告書
法人(役員に限る) 表紙と役員報酬明細の写し
個人 第一表と第2表の写し
指導監督的実務経験の場合、
その実務経験期間の常勤を確認できるものとして

健康保険者証 又は 国民健康保険被保険者証の写し
なければ、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
なければ、住民税特別徴収税通知書写し
なければ、確定申告書
法人(役員に限る) 表紙と役員報酬明細の写し
個人 第一表と第2表の写し
実務経験の内容に記入した工事の契約書の写し
 
   

 

 
 

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