皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
毎年7月中旬から8月下旬にかけて
夏休み期間ということで
飛行機の中はお子さまの元気な声でいっぱいです!
毎年100回以上飛行機を利用してますが、
お子さま連れが隣にお座りになるときには、
「私も子供が4人いますので、お子さんが泣いても騒いでも気にしないでくださいね」と
すぐにお伝えします。
飛行機の離発着時の
「耳がツーン」が小さいお子さんには耐えられないんですよね。
■本日は、
「建設業許可申請で使用する過去の勤務実態について」です。
建設業許可申請では、
主に「過去の経験」について立証資料が大量に必要になります。
その中で、
過去の勤務実績について
大きくわけて下記の2つの種類に分けられます。
(1)取締役の場合の勤務実態について
(2)従業員の場合の勤務実態ついて
■上記(1)の場合には、
登記簿謄本や決算書の役員報酬欄などで
勤務実態を把握することができます。
上記(2)の場合には、
過去の勤務先が
「社会保険適用」の事業所の場合には、
比較的容易に証明は可能です。
問題は、
「社会保険適用をしていない」事業所の場合です。
■過去の勤務先は
「社会保険適用をしていない」場合に、
勤務実態を証明する必要があります。
その際には、
「勤務し続けていた」証明ができるかどうかがポイントです。
勤務し「続けていた」証明です。
似たような証明で
「勤務していた証明」で有効かどうかという
お問い合わせをいただくことが多いです。
「勤務し続けていた証明」と
「勤務していた証明」は似ているようで全く違います。
「勤務していた証明」は、
極端に申し上げると
「いつでも」「だれでも」「簡単に」証明できてしまいます。
そのため、
過去の勤務実態を立証する資料としての
説得材料としては弱いです。
※補強資料にはなる場合もございます。
建設業許可では、
「勤務し続けていた証明」ができるかどうかがポイントです。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
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