建設業許可申請では過去の勤務実態について「必須」の資料があります。

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皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。

毎年7月中旬から8月下旬にかけて
夏休み期間ということで
飛行機の中はお子さまの元気な声でいっぱいです!

毎年100回以上飛行機を利用してますが、
お子さま連れが隣にお座りになるときには、
「私も子供が4人いますので、お子さんが泣いても騒いでも気にしないでくださいね」と
すぐにお伝えします。

飛行機の離発着時の
「耳がツーン」が小さいお子さんには耐えられないんですよね。

過去の勤務を証明するためには、勤務継続の資料が必須です!
過去の勤務を証明するためには、勤務継続の資料が必須です!

■本日は、
 「建設業許可申請で使用する過去の勤務実態について」です。

 建設業許可申請では、
 主に「過去の経験」について立証資料が大量に必要になります。

 その中で、
 過去の勤務実績について
 大きくわけて下記の2つの種類に分けられます。
 
 (1)取締役の場合の勤務実態について

 (2)従業員の場合の勤務実態ついて

■上記(1)の場合には、
 登記簿謄本や決算書の役員報酬欄などで
 勤務実態を把握することができます。

 上記(2)の場合には、
 過去の勤務先が
 「社会保険適用」の事業所の場合には、
 比較的容易に証明は可能です。

 問題は、
 「社会保険適用をしていない」事業所の場合です。

■過去の勤務先は
 「社会保険適用をしていない」場合に、
 勤務実態を証明する必要があります。

 その際には、
 「勤務し続けていた」証明ができるかどうかがポイントです。

 勤務し「続けていた」証明です。

 
 似たような証明で
 「勤務していた証明」で有効かどうかという
 お問い合わせをいただくことが多いです。

 「勤務し続けていた証明」と
 「勤務していた証明」は似ているようで全く違います。

 「勤務していた証明」は、
 極端に申し上げると
 「いつでも」「だれでも」「簡単に」証明できてしまいます。

 そのため、
 過去の勤務実態を立証する資料としての 
 説得材料としては弱いです。
 ※補強資料にはなる場合もございます。

 建設業許可では、
 「勤務し続けていた証明」ができるかどうかがポイントです。
 
以上です。

ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※

 1.「説明はわかりやすく」
 2.「説明は短く」
 3.「説明は難しい言葉は使用しない」

創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!

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